誤っているものを二つ選びなさい。
1 成年後見人はやむを得ない事由がなくても複代理人を選任することができる。
2 代理人に対して後見開始又は保佐開始の審判があった場合、代理権は消滅する。
3 Aが未成年者Bを代理人とした場合、Bが親権者の同意を得ずにAの代理人としてCとの間で売買契約を締結しても、AはBが親権者の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取消すことはできない。
4 売主A、買主Bの土地売買契約が成立した場合、CがA及びB双方の代理人として所有権移転登記を申請しても無権代理行為とはみなされない。
5 委任による代理人は、本人の許諾がない限り複代理人を選任することができない。