ファイナンシャルプランナー雄景

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ファイナンシャルプランナー&CFO

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コロナの影響で休業したため、休業手当が支払われ、その給与等が

従前の報酬月額に対して2等級以上下がって入れば、

保険料の減額を申し立てることができる。

 

制度の理解と、対象者の特定、対象者の意思確認をするのに

時間を取られたが、ようやく決定した。

 

同意者はデメリットもあるけど、当座の保険料はそこそこ下がる。

会社も数百万円法定福利費が削減となった。

 

つくづく思うけど、これって会社がやる仕事では無いよね。

保険組合や年金機構がやる仕事を代行してるよね、

「だから社会保険労務士がいる」と言われるかもしれないが、

それなら、社労士への報酬は組合や機構が持つべきだと思うが。

 

これでは、日本企業の生産性は上がらない。