いつもお世話になっております。
今日は、駐車禁止をした車両についてお話いたします。
駐車違反をした車両の駐車違反金を
納付しない使用者に対して
「車検拒否制度」があります。
↑にも書いてありますが、
放置違反金納付命令を受けたにも関わらず、放置違反金を支払わないまま公安委員会(警察)から督促を受けた場合、これを納付しなければ当該自動車にかかる次回の車検(継続検査又は構造変更検査)時に車検証の有効期限の更新ができません。
上記の場合において、車検証の有効期限を更新するには放置違反金を納付したことを証する書面の提示が必要となります。
詳細については、奈良県警察本部 交通指導課「0742-22-2300」にお問い合わせください。
と、言う訳で駐車違反をされて違反金を支払われてない方は、
車検の有効期限を更新できません。
速やかに違反金はお支払いただきますよう、お願い申し上げます。
