不適格… | THE WANTEDMAN

不適格…

さて、10月1日から始まった適格請求書等保存方式

いわゆるインボイス制度ですけど…

政府はナニやら、もっともらしい屁理屈を捏ねてますけど、

ようするに免税事業者が納めない分の消費税を

元請けから毟り取ろうっていう制度です。 断言!!www

 

 

 

 

 

この制度に関する考え方は、”免税事業者”というものを、

どう捉えるかにもよると思います。

まず、年間の売り上げが1,000万円以下の事業者は、

消費税の納付が免除されています。 

勿論、脱税でも何でもなく、れっきとした合法です。

免税事業者は、消費税を徴収しても納付義務がない。

ここまでが大前提。

 

 

 

 

 

そこで消費税納付のメカニズムなんですけど、

元請けは自分の所が徴収した分から、下請けに払った分

を差し引いて (控除して) 納めれば良いんですけど、

下請けが免税事業者だった場合、控除された分は

国庫に納められることはありません。

なぜなら納付義務がないため、その分は事実上、

免税事業者の利益になっているからです。

簡単に言えば、エンドユーザー (最終消費者) が

10%支払った消費税が、途中で免税事業者が挟まると、

国庫に納まる頃には、数パーセント目減りするワケです。

それが正しいか否かは別にして、キチンとルール上、

認められて、それで長年やってきました。

まぁ、昔の話なので推測でしかありませんが、

消費税導入時に、零細企業からの猛反発を喰らった

時の政府 (自民党ですwww) が日和った結果なんでしょう。

 

 

 

 

 

ここに目を付けたのが増税メガネ もっと前かwww

なにがなんでも消費税10%、満額徴収するためには、

どうすれば良いのか? 増税メガネは閃きました。

「下請け (免税事業者) がポケットに

 入れた分を元請けに負担させればいいじゃん!」

ところが、傍から見る限りでは、どこの事業者が

課税事業者 (消費税をキチンと納付している事業者) で、

どこの事業者が免税事業者なのかは分からないので、

このままでは元請けに免税事業者分を負担させることが

出来ませんよね?

「だったらインボイス番号を割り当てちゃえば、エエやん!」

 

 

 

 

 

この番号は、免税事業者には発行されないので、

インボイス番号がない = 免税事業者。

それを納品書やら請求書やらに ”適格に” 表記すること

を義務付け、番号がないところと取引した場合は、

問答無用、元請けの責任で消費税を払えと。

っていうのが、インボイス制度の正体です。(笑)

そもそも、元々あった法人番号に

タックスの頭文字 「T」 をくっつけただけですからwww

 

 

 

 

 

ということで、インボイス番号を持たない免税事業者と

取引するなら、その分の消費税も元請けで負担ヨロシク!

で一件落着のつもりだったんでしょうけど、

元請けは、下請けがポケットに入れた消費税 

(クドいですが合法です) を負担しなければならない

謂われはないので、普通考えると免税事業者と

取引しなくなりますよね? 当たり前の話だと思います。

元請けにしたら今後は本来下請けが支払うべき消費税分

を余計に払うことになるので事実上のコストアップ。

そこでしか買えない製品とか技術ならば話は別ですが、

どこででも購入できるものならば、今後は課税事業者から

購入するハズです。私が担当者なら間違いなくそうします。

制度が決まった当初、下請けの選別 (免税事業者の排除) 

なんて話が確かに出てましたね…

そうなると、フリーランスを始めとした免税事業者たちに

とっては死活問題なので、猛反発が巻き起こりました!!

彼らにしてみたら、今後も消費税自体は納めなくてもよい

のですが、仕事が減ることは我慢なりません。

ここを政局と見た野党の連中が尻馬に乗っかって

騒ぎ立て… この問題にもっとも熱心だったのが、

山本メロリンQ太郎の… れいわ新選組?

 

 

 

 

 

それを受けて政府の馬鹿どもが日和ります。(笑)

当然、元請けは免税事業者と交渉し、今後も取引を継続

する条件として消費税分、値引きしてくれと言うし、

課税事業者になることを半ば強要してくるワケですが…

それをけん制する目的なのか (というか、それしかないww)

免税事業者に対して消費税相当分、値引きを強いたり、

今回を機に課税事業者になることを強要することは

「下請取引適正化法に抵触する」… 

ようは下請けイジメに該当するとかなんとかゴニョゴニョ…

なんて矛盾したことを平気で言い垂れる頭の悪さ。

これにより、言葉一つ間違えただけで大問題に発展

しかねないため、元請けは下請けとの交渉に及び腰に…

ま、政府の思惑通りと言えるでしょうかwww

結局のところ、免税事業者たちの不満を軽減するために、

ソッチには、いい顔をしておいて、なんとしてでも

「四の五の言わずに、元請けが払えばいいんじゃい!」 

ってことを強行した結果が今ですね。(笑)

 

 

 

 

 

ここからは私見ですが、本来ならば、

免税事業者は消費税を徴収することは罷りならん。

もしくは免税事業者制度の廃止?で

なんにも問題ないハズなんです。 

(インボイス番号で、課税事業者と免税事業者の

選別が出来たワケですしwww)

極々普通の感覚を持ち合わせているのであれば、

納めないなら、取っちゃならん!または

徴収したなら、納めなさい!になりますよね?

なぜに免税事業者なんてものを認めているのかのほうが

よっぽど謎ですし、政府がそれを認めるのならば、本来

泣くべきは政府であるはずで、自分達の問題なんです。

 

 

 

 

 

ただ、取れないから諦める… 

では税収が目減りしてしまいます。

そんなことを認めると、増税メガネの名が廃る!!

なんとしてでも元請けが負担する (元請けに押し付けるw)

メカニズムを構築しなければなりません。

クドいようですが、それがインボイス制度の正体。(笑)

しかし、繰り返しますが、長年、政府が免税事業者の

利益になることを受容してきたクセに、今後その分は

元請けが払えというのは、言っちゃ悪いですけど、

”理に適っていません”

あきらかに尻ぬぐいをさせる矛先を間違っています。

 

 

 

 

 

今回の制度導入に関しては、課税事業者、免税事業者

双方からの猛反発にあい、またもや政府が日和ります。

そりゃそうです。誰が見たって理に適ってないんですから。

今度は、経過措置として制度導入から最初の三年間は

80%、そこから三年間は50%控除を認めましょうなんて

中途半端な事を言い出すもんだから、現場は大混乱です。

これがホントにタチが悪いっていうか厄介。

(控除されないから、強制的に80%分の消費税相当額

しか支払わないとすることは、下請取引適正化法に… ry)

大体こんなの、なし崩し的に慣れさせて、

忘れた頃に元に戻そうってだけですからね? (笑)

六年経てば、控除は認められなくなるんですから。

言ってみれば批判の矛先を逸らすために、

免税事業者なんてもんを生み出したやり口と一緒。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、10月1日から導入が始まって、

困っているのが、浅はかなウソつきの存在?(笑)

先に述べましたように、インボイス番号っていうのは、

元々あった、企業の法人番号の頭にタックスの頭文字、

「T」がついているだけなので、あたかも申請して

認められた課税事業者ですよ? みたいな顔して

シレっと元請けを騙そうとする小賢しい免税事業者が

湧いて出てきています。

ウチの経理だけでも数社発覚していますので。

ところが、こんなのすぐにバレるんですよ。

国税庁のホームページで、インボイス番号の

登録情報っていうのは公開されているんですから。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”登録番号” の窓に、法人番号を打ち込めば、

誰でも簡単に登録情報が閲覧できます。

ただし、ホントにインボイス番号を取った業者なのかを

一々調べるだけでも面倒なこと、この上ありません。

ウチの会社なんて、これを毎日調べる役割の

担当者を置いてますから… (;^_^A

なんでこんな面倒なことを民間に押し付けるかねぇ…?

 

 

 

 

 

 

業務が煩雑になっただけならまだしも、書式の細かいミス

なんかが山のようにあって、アッチ直せ、コッチ直せって…

”不適格”な請求書が行ったり来たり、そんなコトばっかり

やってます。

この一件だけで、増税メガネ… 顔を見るのも不快ですwww

 

 

 

 

 

言っちゃ、悪いですけど…

この人、総理として明らかに

”不適格”だと思います。(笑)

 

 

 

 

 

次章 【タフ・ネゴシエーション】に続きます…