求刑は懲役「40年」、判決は上回って「41年」…女性7人乱暴の被告に
7/29読売新聞の記事によると
2018~19年に女性7人に乱暴したなどとして、強盗・強制性交や強制わいせつ致傷などの罪に問われた福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)の裁判員裁判で
福岡地裁(溝国禎久(みぞくによしひさ)裁判長)は29日、懲役16年と懲役25年の判決を言い渡した。
検察側は合わせて懲役40年を求刑していたが、それを上回る懲役41年の判決となった。
刑法は複数の罪は併合して裁くよう定めているが、その罪の間に禁錮以上の判決が確定していた場合は、確定判決の前後で罪を併合せず、それぞれ裁くと規定している。
今回の今泉被告は一連の事件の間だった19年10月に別の事件で有罪の確定判決を受けていたため、検察側は懲役15年と懲役25年の合わせて懲役40年を求刑していた。
起訴状では、今泉被告は18年7月~19年12月、出会い系サイトで知り合った7人を脅し、福岡市の山中などで乱暴したなどとしている。今泉被告は「同意していた」などと否認していた。
実は本日筆者は、この判決を傍聴しに行ってきました。先月、今回の7名の被害者のうち2名の裁判の傍聴も足を運んでおり、この事件では計3回の傍聴をさせてもらいました。
この事件は、出会い系サイトの闇と危険性を強く感じる事件…若い人達にこの危険性と事実を知ってほしい。
今のネット時代の中、私にとっても本当に色んなことを考えさせられる傍聴となりました。
合計で「懲役41年」となる異例の判決となったこの事件に関しては、啓蒙の観点から次回詳しくお伝えできればと思っています。
この事件の被害者は、10代から20代の7名。若い皆さま、ネットでの出会い…本当にお気をつけくださいね!