前回の社会保険制度でFPの一つ目の分野、「ライフプランニングと資金計画」は終わりです。 これからリスク管理分野として保険、さらに金融資産分野を勉強していきますが、今回はそこで必要となる所得税についてあらかじめ基礎的なことを大まかに見てみようと思います。
所得税
所得税は、個人が働いて得た利益に対してかかる税金で、1暦年の所得に対して課税されます。ここで所得とは何かということを確認してみましょう。
<所得=一年間の収入金額-収入を得るための必要経費>
納税方式
自営業者の人などは、自分自身で一暦年の所得とその税額を計算して税務署に確定申告して納税しなければならない申告納税方式ですが、サラリーマンなどの給与所得者は給料の中から所得税が天引きされ(源泉徴収)
年末に※年末調整が行われているケースが多いので、一定の場合を除き確定申告の必要はありません。
※年末調整
一暦年の給与についての税金と、実際に天引きした源泉徴収額との差額を精算すること。
10種類の所得
さまざまな所得についてそれぞれに適切な課税を行っていくために所得は10種類に区分されている。
→ 1.利子所得(預金、貯金の利子など) 2.配当所得(株式の配当など) 3.不動産所得(家賃など)
4.事業所得(自営業者の利益) 5.給与所得(サラリーマンの給与) 6.退職所得(退職金など)
7.山林所得(山林の譲渡による) 8.譲渡所得(①不動産譲渡・②株式譲渡・③その他の資産譲渡の3種類)
9.一時所得(生命保険の満期保険金など) 10.雑所得(①公的年金等の雑所得・②その他の雑所得の2種類)
課税方式
上の10種類の所得は種類によって、総合課税されるもの、分離課税されるもの、源泉分離課税されるものの3パターンがあります。 原則は総合課税で、これは対象となる所得を合計して税額を計算する方法です。 このとき対象となる所得を合計したものを総所得金額と呼びます。 個人の生活面を考慮して医療費控除など14種類の所得控除が設けられていますが、総所得金額から子の所得控除を引いた額に税金がかけられることになります。
超過累進税率
所得に応じて段階的に税率を適用するもので、所得が多いほどより高い税率を要求するものです。5%から40%まで6段階に設定されています。