ファイナンシャルプランナー3級を取るぞのブログ
Amebaでブログを始めよう!

日本はすべての国民が公的医療保険に加入する義務を負う国民皆保険制度をとっている。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、平成20年10月に設立され、

都道府県が財政運営をしているが、以前は政府が運営する政府管掌健康保険(政管健保)だった。


地域保健

→国民健康保険


職域保険

→全国健康保険協会管掌健康保険

→組合管掌健康保険

→各種共済組合


医療保険の保険料


平成15年4月以降、総報酬制が導入され、

月収と賞与に同じ保険料率を乗じた保険料が徴収されている。


40歳以上の医療保険被保険者は介護保険も徴収される。


公的医療保険制度


全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

・主に中小企業の役員・従業員と家族

義務教育就学前→2割

義務教育就学後~70歳未満→3割

70歳~75歳→1割(現役並みの所得ある人は、3割)


組合管掌健康保険

・主に大企業の役員・従業員と家族

負担は、協会けんぽと同じ


国民健康保険

・地域住民

負担は、協会けんぽと同じ


後期高齢者医療制度

75歳以上

・65歳以上~75歳未満の寝たきり状態の人

1割(現役世代並み所得の人は、3割


従業員数常時5人未満の個人事業は、任意加入。

法人は、代表者を含めて1名以上で、強制加入。


被保険者(加入者)は、退職後(被保険者資格喪失後)も2年間任意継続被保険者になることができる。(退職前2ヶ月以上は被保険者であることが条件)

年金終価係数

毎年一定金額を積み立てた場合、

一定期間後に元利合計がいくらになっているかを計算するための係数。


将来の金額 = 毎年の積立額 × 年金終価係数


減債基金係数

目標金額を達成するには、

毎年定期的にいくら積み立てればいいかを計算するための係数。


減債基金係数 = 年利率 ÷ (((1 + 年利率)^年数) - 1)


終価係数

一定金額を複利運用した場合、

一定期間後に元利合計がいくらになっているかを計算するための係数。


将来の金額 = 毎年の積立額 × 年金終価係数


現価係数

一定期間後の目標金額を達成するために、元本がいくら必要かを計算するための係数。


現価係数 = (1 + 年利率)^(年数 × -1)


資本回収係数

一定金額を預けた(借りた)場合、

一定の期間にいくら受け取れるか(毎年いくら返済すべきか)を計算するための係数。


資本回収係数 = 年利率 ÷ (1 - ((1 + 年利率)^(年数 × -1)))


年金現価係数

一定金額を一定期間にわたって毎年受け取る(返済する)には、

元本がいくら必要か(いくら借りることができるか)を計算するための係数。


現在の金額(元本) = 毎年の取り崩し額(年金額) × 年金現価係数


これは、思い出すっきゃないんかな~

定期的に計算するしかないんかな~


文章読んで分かるけど、

計算できない人だから困ったな~


勉強法が分からんから、飛ばす。

ライフプランニングのプロセス


①顧客との関係構築


顧客との信頼関係構築。

FP、業務内容、料金など理解してもらう。


②情報収集


顧客の家族構成、支出、収入、資産、

住宅の状況、住宅取得計画、子供の教育計画など。


③家計状況の分析


・可処分所得の計算

→可処分所得とは?

可処分所得=収入-(社会保険料+所得税+住民税)

要するに、手元に残る収入


・ライフイベント表の作成

→ライフイベント表とは?

住宅取得、定年、子供の入学、子供の結婚など。


・キャッシュフロー表の作成

→ライフイベントごとの収支を予測する。


・個人バランスシートの作成

→純資産=資産-負債


④具体的なプランの提案


顧客の価値観に合った生活を送っていただくために、

顧客が抱える問題点を明確にして、実行可能な家計改善策を提案する。


⑤プランの実行


プラン実行のために顧客をサポートしていく


⑥定期的な見直し


状況の変化に合わせて定期的に計画を見直したり修正していく。

税理士法

個別具体的な税務相談を行ってはいけない。

(有償・無償に関わらず)

一般的な税法の解説を行ったり、一般事例に基づいて税金計算を行ったりする行為は、税理士法に抵触しないからセーフ。


弁護士法

遺言状や遺産分割の相談などについて法律的な判断を下してはいけない。


保険業法

保険募集人資格を持たないFPは、保険の募集をしてはいけない。


金融商品販売法

金融商品販売業者などであるFPであっても

顧客に対して金融商品のリスク等に係る重要事項の説明責任を果たさなくてはいけない。


重要事項を説明しなかった場合は、賠償責任を負う。


消費者契約法

消費者が誤認したり、困惑した場合について、契約の意思を取り消すことができる。


金融商品取引法

投資助言・代理業者、投資運用業者でないFPは、

顧客と投資助言・代理契約を結んだり、一任を受けた投資運用を行ったりしてはいけない。



一般的な話としてしか話せないんだな~と。


投資助言・代理業者や投資運用業者であっても

登録して、法務局に営業保証金を納める必要がある。


何かトラブルがあったら、その営業保証金からさっぴかれる可能性がある。

何もなければ、廃業の時に戻ってくるようだ。