住宅ローン控除② | 大手町とみなとみらいで働く社長のブログ

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森です。




前回は「住宅ローン」控除を適用するために必要な条件をやりましたね。



今回は、実際控除を受ける段階でどのくらい減税されるのかです。



細かい適用条件があるのですが、大まかには返済期間10年以上の「住宅ローン」を借りていて、その「住宅ローン」でマイホームを購入してそこに住んでいる場合が対象になります。

なお、控除期間は10年間ですが、控除率等は、居住する年によって変わってきます。





まず平成16年にマイホームを買って住んだ人は「住宅ローン」の年末時点での借り入れ高が 5,000万円だった場合、年間50万円が1~10年目まで適用されます

住宅ローン」の1%が控除率です。



平成17年にマイホームを買って住んだ人は「住宅ローン」の年末時点での借り入れ高が4,000万円だった場合、年間40万円が1~8年目まで適用されます。ここまでは「住宅ローン」の残りの1%が控除率なんですが9 ・10年目は控除率が0.5%に減ってしまいます。

つまり、平成17年にマイホームを買った人は9 ・10年目は最高20万円の減税ってことですね。



平成18年では、1年目~7年間が1%、8~10年目は控除率が0.5%となり、平成19年では1~6年目が1%、7~10年目が0.5%となっております。平成20年では1~6年目1%、7~10年目が0.5%となります。




実際に「住宅ローン」控除を受けている方も今自分がどのように所得税の控除を受けているのかを認識していると良いですねひらめき電球


住宅ローン減税の目的は、住宅を取得したときに少しでも納税者の税負担を軽減するために、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定の要件のもと、所得税額から控除するというものになっているんですね!!



本日もありがとうございます。

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