「やめようと思ったが、やめられなかった」酒井法子容疑者の拘置期限切れ 保釈、専門家は「NO」

「やめられなかった」と覚せい剤に溺れていたことを供述した酒井法子容疑者=07年11月(共同) 覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕された女優で歌手、酒井法子容疑者(38)が、覚せい剤について「やめようと思ったが、やめられなかった」と供述したことが27日、分かった。あらためて常習を認めた形で、東京地検は拘置期限が切れる28日にも、使用の罪を併せて起訴する方針。起訴後は保釈の可能性もあるが、専門家からは厳しい指摘が相次いだ。
使う回数増えた
 トップアイドルから容疑者に“転落”したのりピーは、薬物依存症にまで陥っていた…。
 この日、「覚せい剤をやめようと思ったが、やめられなかった。使う回数がだんだん増えていった」と供述したことが新たに分かった。

 「夫に勧められて」始めた覚せい剤。「3~4年前から始めた」「仕事の疲れが取れるので使った」と、日を追うごとに常習性を裏付ける供述を繰り返してきた酒井容疑者が、使用頻度は“マンモス級”だったことを認めた。

 一方、夫の高相祐一容疑者(41)=覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴、同法違反(所持)容疑で再逮捕=は、先月、家族で訪れた鹿児島・奄美大島で覚せい剤を入手していたことを新たに供述した。

 東京地検はこれまでの供述や捜査結果を受け、酒井容疑者の拘置期限が切れる28日にも所持、使用と併せて起訴する方針。また、夫の再逮捕容疑となった千葉・勝浦市の別荘での使用などについて、酒井容疑者を再逮捕できるかどうかも検討する構えだ。

再逮捕も検討へ

 起訴後、弁護側が保釈申請をし、東京地裁がそれを認め、保釈保証金を払えば拘置が解かれるが、専門家は一様に「保釈はない」との見解を示す。

 刑法に詳しい板倉宏日大名誉教授(75)は、保釈について「考えられない」とキッパリ。理由は「彼女は覚せい剤を“抜く”ために逃走したり、髪の毛を染めたり、携帯電話を壊したりしています」とし、自らの犯罪の証拠を隠す「『罪証隠滅の恐れ』がありますから」と説明。「申請しても認められない可能性が極めて高い」と話す。
元警視庁警察官でジャーナリスト、黒木昭雄氏(51)も「薬物犯罪者は再犯の可能性が高いので、拘置しておくのが普通だ」という。酒井容疑者は依存症を告白している形で、保釈される可能性は低いとみる。

 ただ想定される量刑については意見が割れる。

 板倉教授は「使用、所持はそれぞれ懲役10年以下、併合して懲役15年以下。初犯なので、相場から懲役1年6月、執行猶予5年でしょう」。一方、黒木氏は「毛髪鑑定だけで(有罪)は厳しい」と話す。理由は「〔1〕毛髪鑑定で使用を裁いた判例が過去にないこと〔2〕逮捕容疑である東京・南青山の自宅マンションで見つかった微量(0.008グラム)の覚せい剤がどれだけの“効能”があるのか。この2点がポイントになる。私の経験から言って、有罪は厳しいのでは」と指摘する。
 ■起訴(公訴) 検察官の判断で裁判所に被告人の氏名と罪名、犯罪の具体的事実を記した起訴状を提出して公判請求すること。勾留されている被告人は起訴後に裁判所に保釈請求できるが、証拠隠滅の恐れがあるなどの場合は裁判所は請求を却下できる。起訴により警察署の留置場から、拘置所に移送されるケースもある。

使用動機が「気持ちよかったから」というので、当局の見方も厳しいものがあるんじゃないでしょうか
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両親が二人いなくなったら、長男はどうなったんでしょうか?
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