第一種衛生管理者の通信教育を申込みました。

工場に異動になって労働安全衛生法を知ることができました。

規模にもよりますが、一定の業種の事業場には第一種衛生管理者が最低でも一人必要であることが労働安全衛生法によって定められています。

管理部門の仕事してる自分には必要だと思いました。

それに社会保険労務士とも内容が被るとこもあるし一石二鳥!



こんなときだからこそ自分の知識を蓄えるときだと思い頑張ります。