「秋葉原連続無差別殺傷事件に関する意見、主張、考察、分析」

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「刑法
第二十六章 殺人ノ罪
第一九九条[殺人]
人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス」
刑法に於いても明確に定められている通り人を殺めたり他者を傷つけたりした者は、それ相応の罰に服するべき事が本来ならば必定かつ不可避である筈なのだが、この一件は事件の当時「被告人に責任能力があったか否か」を問われる方向性で今後の審理や裁判が進められて行く模様である
TVでのニュース報道や自宅に届けられて来る新聞を情報源として得た限り、あの痛ましい事件を起こした時点での被告には「充分かつ確かな判断力や責任能力があった」と思えてならない
無論ここで述べている力や能力は善悪の判断であるとか、または事の是非や重大性に関して負うべき意識、若しくは自覚、或いは認識と言った概念などを指して言っている訳ではない
そうした心理が働いたならば、この残忍にして卑劣な絶対に許されざる殺人事件は起こり得る可能性など最初から極めて低かったに違いないと思うからだ
ここで言っているのは、この一件が完全なる無意識下での行為や全く我を忘れた上で為された行動から引き起こされた訳ではなく、ほんの僅かながらも理性や感覚が認められた中で生じた事件の筈だ、と言う意味なのである
これは、あくまでも個人的な心証に基づいた論理を書き綴っている、いわば単なる独り言(一人言)のような所感だ