『役員報酬の決め方』 | 資金調達 経営コンサルタント|愛知(名古屋)岐阜 三重 エクステンド名古屋

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7月も終盤に差し掛かり、参議院選挙は自民党の大勝でおわった
第3の矢が具体的に実現されるのを期待したい。

『役員報酬の決め方』

役員報酬とは株主総会で決議された支給基準によって、取締役に
対して、「毎月」のように一定期間を単位として定期的に支払わ
れる報酬のことを指す。また、定期的に報酬が支払われない非常
勤取締役に対しても、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に
定額を支給する規定に基づいて支給されるものは役員報酬に含ま
れるというのが一般的な解釈です。

では中小零細企業において役員報酬はどの様に決められているの
だろうか?多くの場合は経営者=株主の為、代表者が独断で決め
ているのがほとんどではなかろうか?

節税の為に役員報酬を多くしたり、家族全員が役員になっている
ところは企業の規模の割に役員報酬が多くなってしまっていたり
役員報酬を少なくして、その分役員借入を企業より返済してもら
い、収入の補填に使っていたりと経営者の考え方が理解しやすい
科目です。

その中で圧倒的に多いのが節税対策の為に役員報酬を決めている
企業です。

本当にそれで良いのだろうか?

私の役員報酬に対する定義は【利益より分配されるもの】である

すなわち、税引後利益を労働資本(労働環境)整備への分配、
将来のコストへの備え(内部留保)への分配、資本家(経営者)
への分配の3面に対してどの様に配分していくべきか考える。

仮に前期役員報酬1,500万、税引後利益1,500万の企業があったと
しよう。その場合は税引後利益の1,500万の分配案を社員への給与
賞与などの報酬面と福利厚生面への対応資金として500万、役員報
酬増額500万、内部留保500万として分配額を決定し、当該進行期
に実行する。

また逆に、前期役員報酬が1,500万、税引後利益が△1,000万であ
れば、分配原資が1,000万減っている為、当該進行期に役員報酬を
1,000万減額する。

極端な例ではあるが利益が出ていなければ事業価値が無いと判断
される為、当然に経営の舵取りをしてきた役員は報酬を受け取る
事が出来ないのである。

また利益が出るからといって役員報酬ばかり取っていれば、財務
内容が脆弱になり、社員は疲弊してく。また内部留保ばかりに目
を向けては財務内容が良くなるが、経営者と社員が疲弊していく。
最後に社員ばかり優遇していれば、財務内容は脆弱になり、経営
者が疲弊していく。

この利益の3面分配をどの様にバランスをとり行っていくかが、
経営者の手腕が問われるポイントである。

奥田 雄二