フィギュアはじめて物語 ・ ド素人から原型師への道 | SINのブログ

SINのブログ

このブログはノンフィクションの物語で
日記形式で進めて行きます。フィギュアというチョット特殊な
カテゴリーですが、楽しく読んでいただければ
うれしいです。
それでは、本編へどうぞ・・・

次に、私が狙っていた製作モデルは

完全オリジナル製品の3次元化である。

そう、オリジナルの製品なしでは

ハッキリ言って、この世界

勝負にならないのである。

細かい話は、後ほど書くことにするが・・・

要はこの世のイラストなど全てに

※版権という法律の上で

商品化されている為、個人が許可なく

商品の販売などしてはいけない事になっているのである。

これを踏まえた上で、私はアメーバピグを

最大限に活用し、オリキャラを描いている

人の捜索を敢行したのである。

もう、怒涛のチャットである。

私、PCチャットなどはじめての上

自分の気持ちを伝えるべく

全ての内容を理解してもらわないといけない

これはもう、外国に行って、ボディランゲージが

使えないようなもの。だと私は痛感した。

ただ、そうこうしてるうちになんとか

ある一人のピグと話ができた

その人、名前をnanaさんと言った。

この方、童話のイラストを描いて

いらっしゃる方でHPでご自分の

ポストカードも販売されていて

私のオリジナルキャラの3次元化にも

快く、了承を頂き、製作する事

となるのである。

第18話へ続く・・・

※版権とは?

自著の海賊版に悩まされていた福澤諭吉が、1873年(明治6年)7月17日に東京府に提出した著作権保護の重要性を訴える文章の中で、「copyright」の訳語として「出版の特権、或は略して版権」と記述したことに由来する。

1899年(明治32年)に公布された著作権法(明治32年著作権法、旧著作権法)では、版権という用語に代わって著作権という用語が用いられるようになり、その権利の内容も、それまで他の法律で保護されていた脚本、音楽、写真等を統合して、今日の著作権に近いものになった。

現在では「版権」という用語は日本の法律では正式に用いられていない。もっとも、法律的な厳密さを必ずしも要求しない場面では、著作権や商標権などの知的財産権全般をまとめて「版権」と呼んだり、著作権を利用したビジネスのことを「版権ビジネス」と呼ぶなど、一部で著作権の通称として用いたり、著作権の支分権の一つである出版権の意味で用いることがある。

それらから派生して、漫画・イラストレーションの同人活動では雑誌・テレビなどの商業活動で発表された作品・キャラクターを描いたイラスト(二次創作)のことを、アニメーションでは雑誌やキャラクターグッズなどに印刷するために書き下ろした絵のことを、「版権イラスト」「版権絵」ということがある。その他の場面では、歴史上の用語として用いられる場合のほかは、一般的な呼称ではない。