新年の抱負 | Fighting CAPSの贖罪

Fighting CAPSの贖罪

たたかう行政書士の懺悔録です。
戦う?闘う?叩き合う?
現役プロボクサーという異色の存在!
恥の多い人生を送っております。
成功談より失敗談の方が有益と言いますが…
I hope you will find this blog helpful.

こんばんは。
たたかう行政書士の森大樹です。

実は…私…資格マニアでございます

とりあえず、今年もいくつかの資格を狙う予定(笑)

まあ、その全てを書いても仕方ないので、可能性の高いものを2個…


土地家屋調査士

合格率10%未満の難関国家資格…
受験歴は過去2回ありますが、ここ数年は願書すら出していません。

土地家屋調査士事務所に採用される際、試験への合格を約束していましたが…
受験意欲すら低下してきたことを悟られ、今年合格するよう業務命令がありました。

もし合格できなかったら、合同事務所から追い出されるかもしれませんorz


けん引免許
大型・中型・普通・大型特殊自動車で、総重量が750kgを超える車を牽引するとき(故障車をロープやクレーンなどで牽引する場合を除く)に必要な運転免許…

今年ちょうど運転免許の更新時期なので、ついでに新しい免許を取得して手数料を節約しようかなと思っております。


ちなみに、新しい免許証を取得すると有効期限が延びる訳ですが、「適性試験を受けた日後○回目の誕生日の1ヶ月後の日まで」と決まっております。

つまり、今年の誕生日以降に運転免許試験場に行けば、運転免許の更新を1回節約できるのです

もちろん、新しい免許を取得する費用の方が圧倒的に高い訳ですが、資格マニアにとっては関係ありません(笑)

あ、間違っても誕生日の前日に新しい免許証を貰いに行くなんて失敗は…
有効期間が1年も短くなってしまうので要注意です。

まあ、「更新期間前の更新手続き」と似たような事態なんですが…
<参考>運転免許総合案内所
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_20.html

タイミングが1ヶ月しかないので大変ですが、かつては誕生日当日しかチャンスが無かったので楽になりました♪


ちなみに、かつて更新期間直前に新しい免許を取得した経験がありますが…
まさに誕生日の前日に取得してしまったため、1年損しましたorz

もっとも、17歳で運転免許証を取得して以来、1回しか免許証の更新手続きをしたことがありません。

今年の更新手続きを節約すると、39歳になるまで有効期間が延びるはずだから…
結構スゴイですよね(^o^)丿


<(_ _)>本日の謝罪<(_ _)>

「新年の抱負」などとタイトルを付けながら、行政書士業ともボクシングとも無関係なことを書いてしまいました。

もちろん、私にとって資格取得は趣味みたいなものなので、本業の合間にやります…

なにとぞご容赦くださいませ。