平成27年(行ウ)第49号 公文書不開示処分取消等請求事件 裁判所からの事務連絡。

裁判官から、被告に対して、指示がありました。

ところで、前記事(原告第2準備書面)は、
5月19日の当日便に間に合うように発送した私の準備書面ですが、
5月24日の期日には、まだ、裁判所書記官の手にも渡ってなくて驚きでした。
ふつうは、翌日には着くんですけどね。
郵便の遅延があったようです。
たまに、こういうことがありますので、
裁判所や弁護士は、
受け取ったことを、署名押印してFAXしてねって言うんだな~と思いました。

そういうわけで、
前記事は、期日には影も形もなかったのですが、
私が前記事で詳細に反論していることについて、
裁判官が、被告田川市に対して、つっこんでいたので、
私の反論を読んでからツッコんでほしかった・・・。
反論の余地がないくらい正論で論破してますから。

以下の(4)については、その前記時を読んだうえで、
裁判官が被告にたいして釈明を求めたのでしょう。

**********************

平成27年(行ウ)第54号 自己情報不開示決定処分取消等事件
原告 娘ちゃん
被告 田川市
平成28年5月25日
福岡地方裁判所第2民事部合議B係

事務連絡

(訴訟提起)平成27年10月21日           
(次回期日)平成28年 7月19日(月)午前10時40分 第3回弁論

【準備,検針事項】
 以下の事項について,ご準備をお願いします。
 なお,以下の1(4)については,前回期日にて釈明を求めませんでしたが,
併せて次回までに準備書面において明らかにしてください。

1 被告 期限:平成28年7月1日(金)

 (1)甲6による個人情報保護条例に基づく情報開示請求に対する処分の存否
  ※ 甲7の決定は,上記請求に対する処分といえるのか疑問を感じでおります。

 (2)田川市個人情報保護条例逐条解説の提出

 (3)田川市個人情報保護条例17条2項の「規則」の提出

 (4)親権を有するものの,監護権を有しない親が
    未成年者の法定代理人として単独で情報開示請求をできないことの法的根拠
  ※ 監護権の意義内容からしますと,監護権のない親権者について、
    情報開示請求に係る法定代理権が当然に否定されることにはならないように思われますが,
    いかがでしょうか。
以上

********************

なお、解説しますと、
(1)は、
娘が請求した自己情報開示請求
(実際に請求したのは法定代理人父の肩書付きである私です。)
に対して、
父個人に全部非開示決定をしたことです。
つまり、
Aからの請求に対して、
Bに対し非開示決定を行ったと言う話です。
わけわかんないですよね。
被告は独自解釈で、
Aからの請求ではなく、
Bからの請求であったと主張してるわけですが、
裁判官は無理があると考えているようですね。

(4)でも、法定代理権を認めてくれているようです。

なんだか、
やっと、法律の話が通じる人に出会えた気分です。

それにしても、ここまで無理スジの話を、
恥ずかしげもなく主張してくる被告って、
いったい、何を考えているのか・・・。

一般人が自己の利益を守るために争うのなら、
まだ、許せるのだが、
市民の血税を使って、一体何をしているのか!

私は田川市民ではないので、
田川市民の税金については他人事なんですが、
憤りを隠せません。

自己情報を開示したところで、
田川市には何のデメリットもありませんので、
ただの面子の問題。

田川市の一部の無知な公務員の面子と
わけのわからないアドバイスをした弁護士の面子と
現在、代理人となっている弁護士の面子。

ところで、
アドバイスをした弁護士と
現在の代理人弁護士は
別だと思うんだよね~。
最初の弁護士がわけのわかんないことを言うのは、
まあ、そう言う人もいんだね~で済ますとして、
なんで、現在の代理人弁護士まで、
わけのわかんない話にのっかっちゃったのか・・・。

まあ、仕事柄、依頼人次第で、
法律なんて、白にも黒にもできるぜ!
って思っててもおかしくはないが・・・。

過ちては改むるに憚ること勿れ

ってね。
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