対談「離婚訴訟、離婚に関する法的規整の現状と問題点――離婚訴訟の家裁移管を控えて」 を読んでみた。

水野紀子という人の対談
を読んでいて、思わず笑っちゃった(笑)。
外国の法律に詳しいみたいだから、つまりは、
外国の法律が笑える内容だったということだ。

例えば、
・婚姻をしただけで、何の落ち度がなくても、離婚後も、夫に、一律に元妻の扶養義務を課す。
・離婚後の元妻に対する扶養義務として支払う金額は、
離婚した二人が生涯にわたって生活程度を同じくらいにする金額で、
高額すぎて払えないから、
夫は、借金を背負うことになる。

ちなみに、対談なので、本音もチラリ。
「タックスペイヤーの私からすると、その母子家庭の生活を保障すべきなのは、税金より先に、まず別れた夫だろう、と思います。」
「社会保障に流れ込むのか、別れた夫からとってくるのか、ということですが、私は夫からとってきてもらいたいと思います。」
「結婚するときには、その中で子どもを育てるにふさわしい安定した家族という繭を二人が作るのだという覚悟で、結婚してもらう。
それを壊したときには、重たい責任が待っていますよという形で、それを担保する。」
↑重すぎるって言うの!まともな男は結婚しなくなるよ。

なぜこのようなことになるのか考えてみた。
ふたつの理由が組み合わさっているのではなかろうか。
なお、以下は、
国家の立場に立って、
上記の結論を導くための考え方を
推測したものであって、
決して私の見解ではありません!!ので、
その点をご理解ください。

①「女性は役立たずで、放置すれば、生活保護など税金が費やされるため他人の迷惑になる。だから、夫が面倒見ろ。」

もちろん国家がこのようなことを言葉に出して言うことはない。
しかし、生活保護で生活している母子がいたとして、みんなも、
「なんで俺たちの税金で養う必要があるんだ。夫に養育費を出させろ」
って思うでしょ。
水野さんもそう言ってます。
実際、面会交流は、他人には無関係だから放置され気味であるのに対して、
国や弁護士は、養育費の強制徴収には、やたら乗り気です。
利害関係があるからですね。
国は生活保護費を節約できますし、
弁護士は成功報酬を確保できます。
結局、彼らは、金しか興味がないんです。
なお、養育費と言っても、子育てにかかる費用とは全く別物です。
子育て費用が月に10万円もかかるわけはない。明細を出してみなって話です。
実際は、奥さんに対する給付ですので、給付も奥さんに対して行われますし、使途も自由です。
パチンコやホストに全額使っても、何のお咎めもありません。

しかし、なぜ別れた後も夫が元妻の面倒を見ないといけないのか・・・。
元妻の面倒を見るのは、元妻の実親や血縁でもいいはずだ。
実際、民法上の扶養義務はそうなっている。

(扶養義務者)民法第877条
・直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
・家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
・前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

なぜ、他人である別れた夫が元妻の面倒を見なければいけないのか・・・。
受益者負担の考え方から言えば、夫が何らかの利益を得ているということだろ。
そして、別れた後でも利益を享受できるといえば、子供かな。
子供がいない夫婦でも同じ扱いであることを考えれば、
出産可能期間の女性を独占する権利
を享受したというところかな~。
国家的に見れば、女性は、国民生産マシーンだから、
(国の本音の推測ですよ。私の見解ではありません。)
女性の子宮を有効活用してもらう前提で、制度設計してるのだろう。
そして、出産可能期間及び育児期間が終われば、
役立たずであるから、夫が面倒を見ろと。
もちろん全員が役立たずというわけではありません。
高収入を得る女性はいますし、その場合は、養育費も減額されます。
ですので、やっぱり、役立たずは、夫が面倒見ろよって話になるのです。

ところで、やっぱり、民法877条の存在は気になるな。
養育費という名目で奥さんの生活費を
夫から強制徴収するのであれば、
算定表によって、養育費を決める際には、その前提として、まず、
民法上の扶養義務がある
元妻の直系血族及び兄弟姉妹から、扶養金を強制徴収し、
元妻の収入に合算したうえで、養育費を決めるべきだろう。
元妻の低収入を理由に養育費が水増しされるということは、すなわち、
元妻の生活費を負担していることになるからである。
まあ、水野さん的には、元妻の生活費を負担するのが当然ということになるわけだが・・・。

あと、あくまでも養育費は子供のためですと言うのであれば、
子供のために、お父さんが育てるよ。
養育費=お金じゃなくて、
養育を提供するよ。
別に、実母が育てないといけないわけじゃない。
あるいは、お父さんが、元妻に養育を委託するという関係であれば、
元妻もおかしなことはできない。
お母さん中心で子育てを語られることが多いけど、
子供中心に考えるのが、当然でしょ。

②「一夫一婦制度を維持するため」
男が浮気をするということは、一人で複数の女を独占するということです。
となると、男女比の割合から言って、あぶれる男が出てくる。
そこで、一人の女で我慢させるために、離婚すると高額な金銭債務を負わすことで、離婚を避けようとさせる。
なお、金銭債務を算定する際に、一般的、平均的な生活費を基礎とすると、
金持ちであれば、浮気し放題になるから、
たとえば、資産1億であれば、5千万というように、男の資産に対する割合として金銭給付額を考慮するのだろう。
女性が無能にもかかわらず、金持ちの男と結婚していれば、高額な財産給付が望めるのは、
女性の貢献によるものではなく、
男に対して、浮気しないようにという、社会的な間接強制の反射的効果である。
また言い換えれば、妻は、社会の代理人として、夫を罰しているのである。

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