被告から第2準備書面も提出されてましたので、以下に公開します。
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平成27年(行ウ)第49号 公文書不開示処分取消等請求事件
原告 サド
被告 田川市
第2準備書面
・ヽ 平成28年1月14日
福岡地方裁判所第1民本部合議A係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 ○○
被告は、原告の平成27年10月17日付け上申書(以下「本件上申書」という。)
に対して、以下のとおり、認否反論する
(なお、本来であれば、上申書に対する認否は不要であるが、
上記上申書の内容は、原告の主張を記載した準備書面と解釈できることから、
認否を行うものである)。
1 平成26年8月11日の経緯について。
本件上申書・1記載の事実については、
「娘から監護親による児童虐待について訴えを受けていた」、
「娘が監護親による児童虐待の被害を訴えている様子や
監護親の元に帰りたくないと訴えている姿をビデオで動画を見せたり、音声を再生した」旨につき否認し、その余は認める。
原告は、監護権を自らに取り戻すことを画策して、田川市役所子育て支援課の職員に対して、
ビデオを再生したことは事実であるが、
その内容は、原告配偶者の児童虐待を示すものとは解釈できないもので、
児童虐待に関する客観的証拠も一切提出されなかったものであるから、
原告の主張は失当である。
2 平成26年9月3日の経緯について。
(1)本件上申書・2記載の事実のうち、第1段落は認める。
(2)同・第2段落は原告の意見であり、認否を留保する。
(3)同・第3・4段落は、「関わり合いになりたくないということである」旨の記載は否認し、その余は認める。
(4)同・第5段落は、
「同意がないからと言って、非開示とするようなことは法の規定にはない」旨は否認し、
その余は認める。
監護権者の同意を必要と解釈することは、監護権の趣旨からの論理的帰結であり、
「法の規定にない」旨の原告主張は形式的なものである。
(5)同・第6段落は認める。
3 平成26年10月2日の経緯について。
(1)本件上申書・3記載の事実のうち、第1段落は認める。
(2)同・第2段落は原告の意見であり、認否を留保する。
(3)同・第3、4段落は認める。
4 利息の起算日について。
本件上申書・4記載の事実のうち、第1段落は認め、その余は否認ないし争う。
5 まとめ
本件上申書・5記載の事実は争う。
被告が第1準備書面で主張したとおり、
本件情報公開請求に対する部分開示決定は、
「自然災害等による危険及び犯罪等による危険から保護するために必要が生じた場合や、
本人から収集する時間的余裕がなく、かつ、
個人の利益保護のためであることが客観的に認められる場合」
には該当しないことから、
本件公開条例第10条1項2号に該当するという理由によって、
非開示としたものであり、
処分行政庁の判断は正当なものである。
さらに、原告は、親権者であるものの、
子の監護者指定調停事件において、
母親を監護者とする調停が成立していることから、
例外的に、子の身上監護権を有しておらず、
身上監護権は母親が有しているものであるから、
処分行政庁がそのことを斟酌したことも
本件公開条例の解釈として妥当なものである。
以上
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平成27年(行ウ)第49号 公文書不開示処分取消等請求事件
原告 サド
被告 田川市
第2準備書面
・ヽ 平成28年1月14日
福岡地方裁判所第1民本部合議A係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 ○○
被告は、原告の平成27年10月17日付け上申書(以下「本件上申書」という。)
に対して、以下のとおり、認否反論する
(なお、本来であれば、上申書に対する認否は不要であるが、
上記上申書の内容は、原告の主張を記載した準備書面と解釈できることから、
認否を行うものである)。
1 平成26年8月11日の経緯について。
本件上申書・1記載の事実については、
「娘から監護親による児童虐待について訴えを受けていた」、
「娘が監護親による児童虐待の被害を訴えている様子や
監護親の元に帰りたくないと訴えている姿をビデオで動画を見せたり、音声を再生した」旨につき否認し、その余は認める。
原告は、監護権を自らに取り戻すことを画策して、田川市役所子育て支援課の職員に対して、
ビデオを再生したことは事実であるが、
その内容は、原告配偶者の児童虐待を示すものとは解釈できないもので、
児童虐待に関する客観的証拠も一切提出されなかったものであるから、
原告の主張は失当である。
2 平成26年9月3日の経緯について。
(1)本件上申書・2記載の事実のうち、第1段落は認める。
(2)同・第2段落は原告の意見であり、認否を留保する。
(3)同・第3・4段落は、「関わり合いになりたくないということである」旨の記載は否認し、その余は認める。
(4)同・第5段落は、
「同意がないからと言って、非開示とするようなことは法の規定にはない」旨は否認し、
その余は認める。
監護権者の同意を必要と解釈することは、監護権の趣旨からの論理的帰結であり、
「法の規定にない」旨の原告主張は形式的なものである。
(5)同・第6段落は認める。
3 平成26年10月2日の経緯について。
(1)本件上申書・3記載の事実のうち、第1段落は認める。
(2)同・第2段落は原告の意見であり、認否を留保する。
(3)同・第3、4段落は認める。
4 利息の起算日について。
本件上申書・4記載の事実のうち、第1段落は認め、その余は否認ないし争う。
5 まとめ
本件上申書・5記載の事実は争う。
被告が第1準備書面で主張したとおり、
本件情報公開請求に対する部分開示決定は、
「自然災害等による危険及び犯罪等による危険から保護するために必要が生じた場合や、
本人から収集する時間的余裕がなく、かつ、
個人の利益保護のためであることが客観的に認められる場合」
には該当しないことから、
本件公開条例第10条1項2号に該当するという理由によって、
非開示としたものであり、
処分行政庁の判断は正当なものである。
さらに、原告は、親権者であるものの、
子の監護者指定調停事件において、
母親を監護者とする調停が成立していることから、
例外的に、子の身上監護権を有しておらず、
身上監護権は母親が有しているものであるから、
処分行政庁がそのことを斟酌したことも
本件公開条例の解釈として妥当なものである。
以上