個人情報開示請求に対する裁判官からの訂正のススメ。

先日の上申書を受けて、裁判官なりに、悩んだ末のオススメが示された。
内容の検討はこれからだが、
まあ、訴状記載の請求の趣旨じゃ、棄却の可能性が高いということだろう。
きちんと裁判してくれるということなのだろうから、
真摯に受け止める必要があろう。
しかし、どうも、裁判官のオススメだと、
原告は、俺と娘の2人で行くつもりのようだ・・・。
ってことは、すでに、13,000円の印紙を訴状に貼ったのだが、
追加で13,000円出せってことか?。
勘弁してほしいんだけど・・・。
まあ、来週に聞いてみよう。

それにしても、田川市が、法律に反した取り扱いをしたせいで、
不服申し立てするのに、こっちが訴訟費用を負担させられるとは、どういうことだ。
しかも、法定代理権を親権者であるパパから勝手に奪うことは許されないので、
この理由なら、田川市の敗訴は確定で、訴訟費用は負担してもらえるはずだが、
裁判が始まってから、
法定代理権は認めるけど、本人からの申請としても、
裁量範囲内で非開示としましたとか言いいだすと、
裁判官は裁量に弱いから、非開示でOKとか言い出しそう。
すると、訴訟費用は俺が負担させられることになる。
主張を後から替えるのは構わないが、すくなくとも、
最初の理由は誤っていたのだから、不服申し立ては正当であったということだ。
であれば、訴訟費用は田川市に負担してほしいところだ。

みんな。たった13,000円で細かいな~とか思ってない(笑)。
まあ、弁護士を雇ってる人から見たら、はした金だよね~。
でも、俺はたぶん共同監護が民法で成就するまで裁判を継続しなきゃだから、
ま、お金は貴重ってこと。

なお、通知はFAXで行われた。
受領証があるから、特別送達でなくてもいいと言うことなのだろう。
できれば、原告への通知は枚数が少ないなら、FAXで済ましてほしいものだ。
いちいち特別送達されると、切手代がバカにならない。
もう一本の訴訟である情報公開請求訴訟では、
被告の田川市からの答弁書が特別送達されてきたが、
1枚で、
答弁の内容は、争う。争う理由は、追って提出するという中身のないものだった。
FAXでいいじゃんよ~。
切手代がもったいない~。
************************
事件番号 平成27年(行ウ)第○○号
原告 ○○娘本人,○○パパ
被告 田川市

送信書兼受領書
平成27年11月○○日
原告 ○○パパ 様

〒810-8653 福岡市中央区城内1-1
福岡地方裁判所第2民事部〇係
裁判所書記官 ○○○○
電話092-781-3141 (内線)○○
FAx 092-714-7942

頭書の事件について,裁判官の指示により事務連絡を送信します。
受領後は,下記受領欄を記入し,押印した上,本書面をご返信ください(本書含む3枚)。

---------------------
上記文書を受領しました。
平成  年  月  日  氏名    印 
---------------------
事件番号 平成27年(行ウ)第○○号
原告 ○○娘本人
原告 ○○パパ

事務連絡
平成27年11月○○日
福岡地方裁判所第2民本部合議〇係

 頭書の事件について,原告らにおいて,訴状記載の請求の趣旨について,
下記のとおり,訂正することを検討されたい。
また,訂正される場合には,その旨記載した「訴状訂正申立書」を提出されたい。



第1 原告○○娘本人の請求

(1)主位的請求
処分行政庁が,
原告○○娘本人(以下「原告娘本人」という。)に対して
平成27年4月○○日付けでした,
原告娘本人の同月○○日付け開示請求
に対する非開示決定処分
を取り消す。

(2)予備的請求
処分行政庁が,
原告娘本人に対して平成27年4月○○日付けでした、
原告娘本人の同月○○日付け開示請求に対する決定をしないことが違法であることを確認する。


処分行政庁は,原告娘本人に対して,
原告娘本人に係る個人記録
(個人記録,身長体重記録,身長検査表,健康診断記録,個人別カリキュラム及び連絡帳)
を開示せよ。


被告は,原告娘本人に対し,
160万円及びこれに対する平成27年4月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は,被告の負担とする。

第2 原告○○パパの請求
1 
処分行政庁が,
原告○○パパ(以下「原告パパ」という。)
に対して平成27年4月○○日付けでした非開示決定処分を取り消す。
2 被告は,原告パパに対し,160万円及びこれに対する平成27年4月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
以上

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