裁判するときの切手代と収入印紙。(福岡地裁)。

切手。
500円×8枚=4000
100円×9枚=900
82円× 5枚=410
52円× 5枚=260
20円×15枚=300
10円×10枚=100
5 円× 4枚=20
2 円× 5枚=10
合計6,000円

裁判所によって違うみたいですから、電話で聞きましょう。

収入印紙。
争いの対象が、お金に算定不能な場合は160万円とみなされます。
請求してるのは、子供の情報なんですけどね~。
子供の情報が160万円するか?って話です。
何とかしてほしいものです。
その代わりと言っては何ですが、
①お金に算定不能なことと同時に
②お金で損害賠償請求
する場合は、収入印紙は
①と②のどっちか高い方でいいことになってます。
つまり、
①で160万とみなされてるので、
②で160万を請求しても、収入印紙は増えません。
ですので、損害賠償請求も160万円でOKです。
高いって?。そんなことは、気にしなくて結構です。
高額請求によって、
相手方の弁護士費用が増える可能性がありますね。
相手方の弁護士は喜ぶんじゃないでしょうか。

収入印紙は訴額に応じて高くなります。
そして、訴額が160万円の場合、
収入印紙は13,000円となります。