田川市役所といよいよ法廷闘争になりました。

みなさんとは少々趣が違いますが、
情報公開請求について、
先週、訴状を提出してきました。
私の人生初の訴訟は、
田川市役所が相手の行政訴訟と言うことになります。

俺も裁判デビューか~・・・正直気が重い。
だって、行政訴訟も行政有利のお手盛りなことが多いんですもの。
男はつらいよ・・・。
切手代も併せて、約2万円。さらに、私の人件費。
あ~もったいない。

田川市役所はいいな~。
田川市民の血税を使って訴訟できるんだから。
そういうわけで、田川市民も税金を無駄に使うなと、田川市役所に言ってほしい。

ちなみに以下の訴状は、受付時のものです。
以下の訴状について、
ここは、こう訂正するようにとか、
裁判所から後日いろいろお達しがありました。
それはまた後日アップします。
本人訴訟を実感してもらうために、リアルな実況をしていきます。

ここがポイント。
「裁判では、とりあえず受け付けてもらって、後で、ここはこうしてと言われたとおりにすればいい。」
つまり、最初から完璧な訴状を作ろうと思わなくていいです。
受付の人に質問してもまともな答えは、もらえないと思った方がいいです。
結局、担当した裁判官がどう判断するかですから。

**************************

訴状
2015年9月○○日
福岡地方裁判所 御中

原告 ○○ ●●

〒○○〇-○○○ 福岡県○○
  原告 ○○ ●●
TEL ○○
FAX ○○


〒825―8501 福岡県田川市中央町1番1号
被告 田川市
代表者 田川市長伊藤信勝  
TEL 0947-44-2000
FAX 0947-46-0124 


公文書不開示決定処分取消等請求事件
 訴訟物の価額 金160万円
 貼用印紙額  金1万3000円

第1.請求の趣旨
 
1 被告が原告に対し平成26年10月○○日付けでした部分開示決定処分を取り消す。
2 被告が原告に対し平成27年3月○○日付けでした異議申立棄却決定処分を取り消す。
3 被告が原告に対し平成27年4月○○日付けでした非開示決定処分を取り消す。
4 被告は、原告に対して、被告が有する○○■■の個人記録(個人記録、身長体重記録、身長検査表、健康診断記録、個人別カリキュラム及び連絡帳等)を開示せよ。
5 被告は原告に金160万円及びこれに対する2014年10月○○日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第5項につき仮執行の宣言を求める。
第2.請求の原因
 
1 当事者
 被告は田川市長として田川市情報公開条例(以下「本件公開条例」という)(甲第1号証)の実施機関である。

2 経過
① 平成26年10月○○日、原告は、被告に対し、本件公開条例第5条の規定により、
「請求者の子である○○■■が○○保育所へ入所後に保護者に対して交付した全ての書面(保育所便り等)及び
保育所で管理している○○■■に関するすべての情報(身長や体重の増減、日報、写真、映像等)」
(以下「本件公開対象情報」という。)
について、開示請求
(以下「本件公開請求」という。)
を行った。

② 被告は、本件公開対象情報のうち、
個人の氏名、生年月日及び○○■■の個人記録を、
条例第10条第1項第2号「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。」
に該当するとの理由で非開示とし、
平成26年10月○○日、原告に対し、本件公開条例第7条第1項の規定により、部分開示決定(以下「公開決定1」という。)(甲第2号証)
を行い、通知した。

③ 平成26年11月○○日、原告は、公開決定1を不服として、実施機関に対し、本件公開条例第11条第1項の規定より、異議申立てを行った。(甲第3号証)

④ 被告は、平成27年〇月○○日付けで本件異議申し立てを棄却した。(甲第4号証)

⑤ 原告は、被告に対し田川市個人情報保護条例(以下「本件個人条例」という。)(甲第5号証)第13条の規定により、
「本人○○■■に関する保育所で管理しているすべての情報(身長や体重の増減、日報、写真、映像等)」及び
田川市役所で管理しているすべての情報(手当の受給等)」
(以下「本件個人対象情報」という。)
について、開示請求
(以下「本件個人請求」という。)
を行った。(甲第6号証)

⑥ 被告は、本件個人対象情報につき平成27年4月○○日付けで全部否決定を行った。(甲第7号証)

3 本件公開対象情報についての公文書
○○■■(原告の子)が○○保育所に入所した平成25年12月○○日以降に田川市が保有する次の文書である。
  ア ほいくしょだより、○○ぐみだより、■■ぐみだより、□□ぐみだより、▼▼ぐみだより、△△ぐみだより及び▲▲ぐみだより
  イ 保護者への通知(行事のお知らせ、案内、お願い、決算報告等)
  ウ ○○■■の個人記録(個人記録、身長体重記録、身長検査表、健康診断記録、個人別カリキュラム及び連絡帳)
なお、イは開示され、本件決定によりアは一部非開示、ウは非開示とされた。

4 平成26年10月○○日付け部分開示決定処分及び平成27年3月○○日付け異議申立て棄却決定処分の違法
① 本件公開条例第10条は、
「実施機関は、開示の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報を開示しなければならない。
~略~
(2) 個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
~略~
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
~略~
3 実施機関は、第1項第2号ウ又はエの適用については、当該個人の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。」
と規定している。

② 本件公開対象情報において、親権者である原告の子(○○■■)に関する情報公開について、一部非開示の決定がなされたのは、
条例第10条第1項第2号本文に該当するとの理由に基づくが、
同号のただし書ウは、個人情報であっても、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
については、
本件公開条例第10条第1項により情報の開示義務が課されており、
本件対象情報は、原告の子(○○■■)の
「生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
である。

③ そもそも、情報公開制度は、原則として公開を義務付ける性格のものである。
そして、個人情報保護への配慮が必要なことは当然ながら、
情報公開制度が優先することも当然ありうるということで、
「ただし、次に掲げる情報を除く。」
と例外の例外を規定する。
特に、ウについては、その他の例外事由とは異なり、
「必要であると認められる情報」と規定され、
実施機関の主観によって結論が左右されうるため、
その運用にあたっては、開示か非開示かにつき慎重に価値判断を行う必要があり、
常に開示することも不当であり、常に非開示とすることも不当である。
もちろん、これは、実施機関に恣意的な運用や自由裁量を許したわけではないので、この点に、被告の違法性がある。

 ④ ところで、原告は、現に監護はしていないものの、現に原告の子(○○■■)の親権者であり、
民法第820条により、子の
「生命、健康、生活又は財産を保護する」
権利を有し、義務を負っており、
親権者として、子の監護状態を正確に把握し、
子の
「生命、健康、生活又は財産を保護する」
ために、本件対象情報が必要である。

⑤ 本件公開条例第10条第1項第2号ただし書を適用せず、一部非開示とした決定は、
本件公開条例第10条第1項第2号及び同条第3項の解釈適用を誤ったものである。
つまり、子の状態を正確に知るためには、
子の生育状態(健康状態等)、その経過その他監護の状況を知る必要があり、
それは本件公開条例第10条第1項第2号ただし書ウに該当し、かつ、
本件公開条例第10条第3項にいう個人の権利利益を不当に害するものではない。

⑥ ところで、被告は、本件公開情報を非開示とするにあたって、
情報の部分開示決定通知書決定書(甲第2号証)においては、適用条文を含んだわずか2行を理由としており、
実際にどのような考えのもとに公開決定1を下したのかは不明であるが、
被告が行った平成27年3月○○日棄却決定において、
「答申を尊重して審議を行った」
とあるので、田川市情報公開・個人情報保護審議会
(以下「審議会」という。)
の判断は、被告の判断と同視できるため、
以下、審議会の答申
(以下「本件答申」という。)
の内容を取り上げていく。
なお、審議会は、被告の質問に答える形で回答しており、
多々ある的外れな回答については、
審議会の理解能力が劣っているのか、被告の質問の仕方が悪いのかは判然としない。
質問と回答は一対であるのが当然であるが、
原告の手元には本件答申だけが送付され、質問内容は送付されていない。
なお、原告は、質問内容とその質問についての添付資料に対する情報公開を行っており、
現在、被告によって実質的に非開示とされ、現在、異議申し立て中である。

⑦ 本件答申によれば、
「原告と配偶者(○○■■の母親)の間には、
福岡家庭裁判所○○支部
平成26年(家イ)第○○号子の監護者の指定調停事件及び
平成26年(家イ)第○○号子の引渡し調停事件において、
長女(○○■■)の監護者を相手方(母親)とする調停が、
平成26年2月○○日付けで成立している。」
とある。
しかし、これは、原告が親権及び監護権を放棄したものではない。
 原告の配偶者が、原告の同意なく、長女(○○■■)を連れ去り、別居を強行し、かつ、
面会交流を妨げる引き離し行為を行うことによって、親子関係を断絶されたため、
面会交流を行うこととの取引で、日常の監護者を原告の配偶者とすることに合意しただけの話である。
 家庭裁判所でいう所の
「子の監護に関する処分」
である。
 家庭裁判所は一般の訴えとは異なり、実体的な権利関係を確定できる場所ではない。
実体的な権利関係があることを前提として、関係者間の利害を調整する機能を有し、
それゆえ、憲法上の要請である公開裁判を退けて非公開とできるのである。
よって、
「親権のうち、子の身上に関する事項(子の福祉に関する事項等)は全て監護権に含まれ、
個人情報を開示するには監護者の同意が必要である。
よって、監護権のない者からの請求に応ずることはできない。」
という被告の主張は、誤っている。
     
まず、第一に、上記の通り、調停合意の内容は、
「子の監護に関する処分」
として行われたものであり、
原告は監護権を放棄していない。そもそも、監護権を放棄できるかも疑問である。
民法では婚姻中は共同親権と規定されており、監護権は親権の一部である。
前述の調停はあくまでもどちらが世話をするかの取決めにすぎず、監護権の放棄などは法制度上からもあり得ない。
このことは、離婚の際には、未成年者の親権者を定めなければならないことから明らかである。
すでに放棄しているとすれば、離婚の際に決める必要はないし、争うこともできないはずである。
つまり、平成26年2月○○日の調停合意は、子供の監護に関する処分として、母方で養育することにつき合意したに過ぎない。
よって、原告は依然として親権者であり監護権者である。

第二に、被告は
「個人情報を開示するには監護者の同意が必要である」
という条例に記載のないことについて独自の理論を展開している。
これは、開示請求権者の適格性についての見解と思われるが、
個人情報を非開示とできる場合については、本件個人条例に規定があるのであり、
その該当性を検討すれば済む話である。
そして、条例に記載のないことを恣意的に運用するのは行政庁として許されない。
なお、参考までに近隣の直方市の個人情報保護条例によれば、
「第12条 ~略~ 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。」、
「第14条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する情報
(以下「不開示情報」という。)
の場合は、当該保有個人情報を開示しないことができる。
~略~
(8) 第12条第2項に規定する開示の請求の場合
(当該開示請求が成年被後見人の法定代理人による場合を除く。)
において、未成年者本人又は開示請求者 以外の法定代理人 が不開示についての意思を明らかにしている情報」
というように、親権者間で意見が異なる場合の規定を具備しているが、
本件個人条例にはそのような規定はなく、
したがって、親権者間で意見の相違があっても、条例上、開示するほかない。
 被告は条例に従って行政を運営する義務を負っている。
直方市の条例が規定していることからもわかるように、
親権者相互間における意見の相違は、想定外の問題ではない。
逆に言えば、田川市が本件個人条例において直方市のように条例を改正していないということは、
親権者相互間における意見の相違があっても、開示すべしと解釈するしかないのである。
行政として、その点に不都合を感じるのであれば、議会に働きかけるのが議会制民主主義というものである。
行政が条例を無視して恣意的に運営することは許されない。

⑧  同じく、本件答申によれば、
「○○■■は現に監護者(母親)の監護を受けており、その生命、健康、生活又は財産を保護するために開示が必要とは認められない。」
と言う。つまり、監護者がいれば、開示の必要がないということになるが、
児童相談所の存在があることからもわかるように、監護者がいるからといって、児童が安全なわけではない。 
片親どころか、両親がそろっている家庭においても、児童虐待、貧困、子の財産の使い込み等、枚挙にいとまはない。
原告が親権者として責任を負っている○○■■の監護につき、被告が全責任を持って監護者(○○■■の母)を指導して、
○○■■の
「生命、健康、生活又は財産を保護する」
わけでもないのに、このような無責任な放言は許されない。
被告は
「その生命、健康、生活又は財産を保護するために開示が必要とは認められない。」
と明言し、情報開示をしないのというのは、
何か事が起こった場合には、損害賠償責任を負う覚悟があってのことか。この点、被告に回答を求める。

⑨ 同じく、本件答申によれば、
「原告は、第1号アに含まれる園児名を非開示としたことについて、
他の保護者には園児名の入った状態で配布しているのに、
○○■■の保護者である自分に対して非開示とするのはおかしいと主張しているが、
当該文書は園児の保護者宛に配布するために作成したものであり、
原告は、○○■■の監護権を持たず、保護者とは認められないことから、非開示とした。」
とあるが、原告は、監護権を有する保護者である。

⑩ 同じく、本件答申によれば、
「親権者であっても未成年者の法定代理人として、本人に代わって情報請求を行うことはできないと判断される。」
とあるが、原告は、本件公開請求を、原告名で行っている。
答申においてなぜこのような公開決定1とは無関係な話が出てくるかというと、
田川市役所の子育て支援課との話し合いの際に、
原告が本件個人条例による自己情報の開示請求を子供の法定代理人として申請した場合の処理について言及したため、
先回りして、審議会の回答を得たものと思われる。
しかし、本件異議申し立ては、本件公開請求についてのものであり、
非監護親の法定代理人の地位は、本件公開請求とは無関係の話である。
公開決定1を行うための答申であるにもかかわらず、
本件個人条例の適用にあたっての答申が行われているのは、
被告が、本件公開請求と本件個人請求を同一視しているからであり、
本訴訟において、本件公開請求と本件個人請求を同一の利益として訴えていることの根拠でもある。
また、被告から、本件個人請求を
子の法定代理人からの請求としてではなく、
原告からの請求とみなしているという見解を回答されている。
なお、本件個人条例とのかかわりで言及すれば、法律で定められている法定代理権を条例で、廃するような解釈は許されない。

⑪ 同じく、本件答申によれば、
「本件非開示部分のうち、実施機関が条例第10条第1項第2号本文に該当するとして非開示とした情報は、
いずれも同条第1項第2号本文に該当すると判断される。」
とあるが、
そのようなことについては原告も争うまでもないことである。

問題は、条例第10条第1項第2号本文同号のただし書ウによって、
個人情報であっても、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
については、条例第10条第1項により情報の開示義務が課されていることであり、
例外に該当するかどうかが問題点である。
 なお、田川市長伊藤信勝も例外規定に該当しないから非開示と決定書(異議申立て棄却)(甲第4号証)の4ページの(4)において言及しているので、
この点については、被告は答申を採用しなかったものと思われる。

⑫ 以上、公開決定1は本件公開対象情報が本件公開条例の非公開事由に該当しないにもかかわらず、
該当するとしてなされた違法な処分である。また、公開決定1に対する異議申し立てに対する決定も同様である。

5 平成27年4月○○日付け非開示決定処分の違法
  本件個人条例に基づく自己情報の開示請求については、
⑩で触れたとおり、法定代理権がないという理由で棄却されている。
違法性については、⑩で触れたとおりである。

6 まとめ
  よって原告は被告に対して
本件公開条例による情報公開請求権に基づき公開決定1及び
異議申立棄却決定処分の取り消しを求め、また、
本件個人条例による自己情報開示請求権により非開示決定処分の取り消しを求める。
そして、情報開示につき義務付けを求め、また、原告は、被告から親権を剥奪された扱いを受け、
民法第820条による、子の「生命、健康、生活又は財産を保護する」権利及び義務の遂行を十分に果たせていないことにつき多大な精神的苦痛を受けており、
その侮辱とストレスと時間的な損害を総合するとその対価は金銭にして160万円を下らない。
従って、160万円を損害賠償として請求するものである。
これが本訴を提起した次第である。

証拠方法
1.甲第1号証 田川市情報公開条例
2.甲第2号証 情報の部分開示決定通知書決定書
3.甲第3号証 異議申立書
4.甲第4号証 決定書(異議申立て棄却)
5.甲第5号証 田川市個人情報保護条例
6.甲第6号証 自己情報開示請求書
7.甲第7号証 自己情報開示等可否決定通知書

にほんブログ村 家族ブログ 親子引き離しへ
にほんブログ村