内助の功と財産分与。

離婚の際の財産分与においては、
夫婦別産制にもかかわらず、
婚姻中に取得した財産は半分こするのが実務である。

経済能力がない者に、財産の半分を与える理由として言われるのが、
内助の功。

しかし、
結婚したからと言って、収入が倍になるわけではないし、
離婚したからと言って、収入が半分になるわけでもない。
つまり、収入面では内助の功は、機能しない。

であれば、
内助の功とは、支出面での話ということになる。
つまり、
「離婚後の生活費等の支出総額」

「離婚前の生活費等の支出総額」
を算出して、
その差額が、内助の功である。

ただ支出総額は、
実際は、それほど変わらないのではなかろうか。

たとえば、
子供がいない夫婦として、
一人暮らしになるから、外食が増えたとしても、
その代り人数は半分になるわけだから、食費も半額になる。
その他何をするにしても半額になる。
プラスマイナスで考えれば、大差ない気がする。
というか、実際にはプラスになるのでは?。

そうなると内助の功どころか、
ただのお荷物だったことが判明するわけである(笑)。

内助の功とは本来その程度のものとみるのが妥当だろう。
とても、財産の半分こを肯定できるような言い訳ではない。

なお、子供の世話については別途算出するとして、
従前の家計維持者の時給より高くなることはありえない。また、
保育園に預けられる時間については、保育料等により算出すべきだろう。
まあ、待機児童問題があるから、バッサリ切り捨てるわけにはいところではあるが。

結局のところ、裁判所が細かな積算をするのが面倒であるのと、
国による生活保護を避けるために、
配偶者の財産をむしりとるわけである。
まあ、そもそも、女は、男の生活保護のよって養われるものという悪しき慣習のせいでもあるが。

内助の功は金持ち専業主婦優遇・・・?