情報の部分開示決定通知書 田子子第118号 」に対する異議申立。

仕事がひと段落ついたので、活動再開です。
まずは、異議申立から。
自己情報の開示請求を全面否決されたことに対する異議申し立ては、
うっかり60日の期限切れ。
2か月ってあっという間だな~。
まあ、内容自体は、その前の情報公開請求と同一なので、
異議申し立てしても、意味がないことはわかっているから、
まあ、いいか。
裁判には6か月の期限があるから、まだよゆ~。

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5 異議申立ての理由
情報の一部を開示しない理由として、
「田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウに該当
(理由)
市が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、
開示することにより、
当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれ、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずる、おそれがあるため。」
との記載がある。
そこで、当該条文のうち関連する条項を下記の通り抜粋する。


(情報の開示義務)第10条
 実施機関は、
開示の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、
当該情報を開示しなければならない。

(4) 行政運営に関する情報であって、次に掲げるもの
ウ 市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、
開示することにより、
当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
以上

本件において、異議申立人が開示請求している情報は、
「田川市情報公開・個人情報保護審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提供した資料の全て。」
(以下、本件情報という)
である。
しかし、本件情報は、田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウに該当しないので、本決定は誤りである。
よって異議を申し立てる。

なお、以下に、該当しない理由を検討する。
① 本件情報は、
「市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報」
に該当しない。
  本規定は、例示によれば、
取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事
について、詳細な内容を開示すれば、その抜け道を考案されることを避ける趣旨であろう。
しかし、本件情報は、開示したからと言って、抜け道を考案できる種類のものではない。
例示には、含まれていないのであるから、
「その他」という包括的な規定にふくまれるかどうかは解釈の問題になるが、
例示の趣旨からすれば、田川市情報公開条例第3条の規定に従い、本件情報は含まれないと解釈すべきである。
  本件情報は、
田川市情報公開条例第11条によって、
市が行う事務事業を行う際の参考として諮問した際の内容であり、
本件情報は、市が行う事務事業に関する情報ではない。
  あえていえば、諮問に対する回答の方が、まだしも、
「市が行う事務事業に関する情報」
に近いと言えるが、
それも、あくまでも尊重にとどまり、
実施機関を拘束するには至らないという意味では、
「市が行う事務事業に関する情報」とはいえないし、また、
回答については通知されている。  
 
② 本件情報は、
「開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
ではない。
 
 本件情報は、
「田川市情報公開・個人情報保護審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提供した資料の全て。」
である。
  ところで、諮問した結果の理由は、異議申立人に全文通知されている。
 答えを通知しているにもかかわらず、
問いが
「当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
というのは明らかにおかしかろう。
 逆に言うと、
「当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
に該当するような「問い」とはどのようなものなのか想像もつかない。
 仮に、該当するというのであれば、
異議申立人と実施機関との間で今後、継続していく不服申し立て手続きをスムーズに遂行するために、
本件情報が、
「当該事務事業」と
「将来の同種の事務事業」
のどちらに該当するのか、また、
「当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの」と
「公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
のどちらに該当するのかを明確に回答し、
実施機関の主張を明確にしてもらう必要がある。

③ 本件情報と同様の情報は、田川市役所における他の審議会・委員会等で情報開示請求を行うまでもなくホームページ上で公開されている(甲1号証~甲7号証)。
 これらは田川市情報公開条例第1条の趣旨にのっとり、
「地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政を推進することを目的」
としてのことと言える。
 恣意的に運用されやすい密室での事務処理を開示することで
公正で開かれた市政を推進することが情報公開条例の目的である。
本件情報を、非開示とすることは、情報公開条例を軽視し、市民の政治参加への道を閉ざすモノである。
また、条例に従わない市政は許されない。
  
以上が、本件情報が、田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウに該当しない理由である。
なお、田川市情報公開条例第10条によれば、実施機関には、情報を開示する義務が課せられている。
非開示は例外である。
つまり、例外にあたることの立証責任は、実施機関にある。
したがって、実施機関は、異議申立人や裁判官が納得できる立証を行わなければならないし、
立証ができないのであれば、開示しなければならない。
情報開示を行いたくない場合は、
理由はよくわからないけれど、田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウを理由とすればいいという実施機関の姿勢がうかがわれる。
 しかし、実施機関は、田川市情報公開条例第1条、第3条の趣旨にのっとった解釈を怠ってはならない。
田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウについては適用の場面がないと思料する。

6 処分した実施機関による教示の有無及びその内容

情報の部分開示決定通知書に記載有り。