3回目の履行勧告申出。

さて、情報公開の異議申立ても棄却されたということで、
ぼちぼち、活動再開だ。

まずは、田川家庭裁判所で、3回目の履行勧告だ。
今回は、例の誠実協議義務判決を全文添付してあげた。
熊本の判決なので、おそらく、福岡の裁判官は知らないだろう。
日々の仕事に忙殺されて、勉強する暇もない裁判官に
情報提供することも、私達の仕事だ。
もちろん、調査官と書記官にも勉強してもらう。

2回目までの履行勧告についてはすでにブログにアップしているので省略する。
今回は
2回目の履行勧告の資料をすべて添付したうえで、
2回目の履行勧告以降の資料を添付した。
では、以下に記す。

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【2回目の履行勧告申出から3回目の履行勧告申出までの履行状況】       
 2回目の履行勧告を申し出て、履行勧告手続きが終了するまでの経緯は、別紙8のとおり。
 なお、調査官の○○○○氏は、
「調停条項上,履行すべき具体的内容が特定されていないため,履行勧告ではなく,義務者に権利者の意向を通知することとした。」
(別紙8)。
そして、別紙9のとおり義務者に通知した。

しかし、この考え方は失当である。
 調停調書には、
「2 当事者双方は、面会交流の実施状況をみて、宿泊を伴う面会交流を含む方法について誠実に協議する。」
と明記されているのであるから、
履行すべき具体的内容とはまさに、この条項そのままである。
もし上記条項において履行すべき具体的内容が特定されていないというのであれば、
「誠実」という言葉をもとに履行勧告の内容を考えるべきであった。
しかも、結局のところ、別紙9の文末において、
「以上、今後とも、面会交流につきましては、
双方が、子の福祉を尊重しながら、誠実な協議を続けていただくことをお願いいたします。」
と調停条項と同趣旨のことをお願いしている。
これでは、履行を勧告しているのと同じである。
お願いではあるが勧告ではないというのは、ただの言葉遊びである。
また、「今後とも」という言葉には、
「今まで」調停条項について違反はなかったというニュアンスを感じる。
到底承服しかねる表現である。
2回目の履行勧告申出書提出以前の内容については別紙1のとおりであるが、
調査官には理解することができなかった「誠実」という言葉に、法的拘束力があることが、
平成27年3月27日に熊本地裁で別紙10のとおり明らかとなった。
別紙10の7ページ以降に記載がある「第3 当裁判所の判断」によれば、
13ページにおいて「誠実協議義務」の存在を認め、誠実協議義務違反については不法行為が成立するとし、
主文において20万円の慰謝料を認めている。
つまり、「誠実協議義務」とは具体的な義務であり、
履行勧告できないような内容のものではないということである。
また、16ページの下から7行目の「エ 10月以降」をごらんいただきたい。
書面郵送は、
「面会交流を行わない目的をもってする意図的な遅延行為であることが推認され」との記載があり、
2回目の履行勧告の際に権利者が主張した別紙1の内容と同趣旨である。
是非、別紙10を熟読いただき、
3回目となる今回の履行勧告申出では強く履行勧告していただきたい。
別紙10の事案では、誠実協議義務の不履行があったから慰謝料が認められたのである。
、調査官の○○○○氏は、
「調停条項上,履行すべき具体的内容が特定されていない」
と言うが、「誠実協議義務」が特定されている。
権利者は、2回目の履行勧告の際の調査官の説明は誤っているとの認識を持っている。
調査官の誤った説明により、適正な履行勧告が行われなかったものであり、
よって、「宿泊を伴う面会交流を含む方法」について協議する機会が失われたことを考えれば、
国家賠償の対象であるとも考えられる。
今回の3回目の履行勧告申出に対しては誠実に対応していただきたい。

2回目の履行勧告終了から3回目の履行勧告申出までの経緯としては、
日帰りの面会交流は、一度の不履行もなく、調停調書の通り継続的に行われている。
つまり、
平成25年12月の初めての面会交流から
平成27年4月現在に至るまで、1年以上、継続しているわけである。
調停調書にいう所の
「面会交流の実施状況をみて」というには、十分すぎるほどの期間である。
遅きに失するともいえる。
2回目の面会交流で履行勧告されなかったことが重ね重ね残念である。
その後、書面による協議としては、
平成27年3月22日に権利者が義務者に交付した申出書(別紙11)と
それに対する義務者の返信(別紙12)があるのみである。
返信の消印は、
3月27日となっている。
なお、別紙11でも言及しているが、
調停調書において、朝の受け渡し場所は、「○○○○駐車場」と取り決めているにもかかわらず、
義務者は
平成27年3月8日及び
平成27年3月22日の朝の受け渡しにおいて、
○○○○駐車場歩行者入口から30メーターほど離れた反対車線の路上において長女を車道上に降ろし、
自らは車に乗ったまま、長女が権利者の元に駆け寄るのを目視しているだけというように受渡し義務違反を行っている。
監護者として不適格な非常に危険な行為である。
なお、別紙12において、「道路まで出ないで」との記載があるが、
これは、義務者が受け渡し時間に現れないために、心配して駐車場入り口の歩道上に出たものである。
つまり、義務者が「午前9時」という受け渡し時刻を守っていないことが原因である。
また、宿泊の面会交流については、今回も
「生活リズム等が不安定になる為です。」
と拒絶してきました。
平成26年9月18日消印の別紙3をご覧ください。
ほぼ同一の内容となっております。
おそらく弁護士にこう言っておけば、宿泊面会交流を拒絶しても、
裁判所からは何のお咎めもないとアドバイスされたのでしょう。
決まり文句となっています。
このような対処法は、裁判所の権威をおとしめるものであり、
担当裁判官を侮辱していると思うのですが、いかがお感じになりますでしょうか。
なお、別紙10の13ページの11行目以降をご覧ください。
「正当な理由なく一切の協議を拒否した場合や,
相手方当事者が到底履行できないような条件を提示したり,
協議の申入れに対する回答を著しく遅滞する
などして
社会通念に照らし事実上協議を拒否したと評価される行為
をした場合には,
誠実協議義務に違反し
相手方当事者のいわゆる面会交流権を侵害するものとして,
相手方当事者に対する不法行為を構成するというべきである。」
とされています。
つまり、不法行為であり、誠実協議義務違反があるのですから、
当然に、履行勧告の対象となります。
なお、この誠実協議義務については、
誠実交渉義務に着想を得たものと思われますので、
参考までにカール・ツアイス事件判決を紹介しておきます。(別紙13 )。

最後に権利者が求める履行勧告の内容を下記の通りまとめます。

①受け渡し時間を厳守すること。
②受け渡し場所を厳守すること。
③長女を受け渡すこと。
(車道上に放つなど言語道断である。
受け渡しというからには、手渡しとは言わないまでも、
双方が2メーターほどの距離まで接近するものと考えられる。
別紙12における長女の言葉を尊重するとしても、
車を駐車場の歩行者入り口に助手席側を横付けして、車から降ろすというのが、
監護者として最低限の配慮である。
また、義務者もすくなくとも車から降りて、長女に対してお別れの挨拶はすること。
長女を単に車から降ろすだけでは、社会通念上、「受渡し」とは言えない。)
④長女との宿泊を伴う面会交流について誠実に協議すること。
 (決まり文句で拒絶することは、誠実な協議とは言えない)。
⑤「宿泊を伴う面会交流を含む方法」として、電話による交流について誠実に協議すること。
⑥手紙による協議は、誠実とは言えないので、協議はメールや電話にて行うこと。
⑦手紙を送付する際の宛先住所は福岡県○○○○とすること。
以上
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