去年の11月にした異議申し立てが、
平成27年3月31日に棄却された。
以下はその全文である。
なお、私のコメントは【 】でくくってある。
最初に見た時は、むかむかするものがあったが、
分析してみるともう、何が何やら。
子供の作文か?。
まあ、ちょっと読んでみてほしい。

***********

田子子第495号
平成27年3月31日

○○○○○○○○○○○○
異議申立人 ○○ ○○ 殿

田川市長 伊藤信勝
送付書
平成26年11月21日付けで申立てをした、
平成26年10月30日付田子子第303号の決定処分に係る異議申立てについて、
決定しましたので、行政不服審査法第42条第2項の規定により、決定書を送付します。

決定書

○○○○○○○○○○○○
異議申立人  ○○ ○○
 上記の異議申立人が、
平成26年11月21日付けで申立てをした、
平成26年10月30日付け田子子第303号による部分開示決定処分
に係る異議申立て
について、次のとおり決定します。

主文
本件異議申立てを棄却します。

理由
 本件異議申立てに対する決定にあたっては、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号)
第11条第2項の規定に基づき、
田川市情報公開・個人情報保護審議会
(以下「審議会」という。)
の答申を尊重して審議を行った結果、
別添の答申における審議会の判断と同じように、
部分開示決定は妥当であると認められます。

 よって、本件異議申立てについては、主文のとおり決定します。
平成27年3月31日
田川市長 伊藤信勝

(教示)
 この決定に不服がある場合は、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
田川市を被告として決定の取消しの訴えを提起することができます。
(訴訟において田川市を代表する者は、田川市長となります。)
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、
この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、
決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

別紙
答申
1 審議会の結論
平成26年10月30日付け田子子第303号により、
田川市長
(以下「実施機関」という。)
が行った部分開示決定
(以下「本件決定」という。)
は、妥当である。

2 本件異議申立てに係る公文書
 (1)本件異議申立てに係る公文書(以下「対象公文書」という。)は、○○▽▽
(異議申立人の子)
が○○保育所に入所した
平成25年12月○○日以降に田川市が保有する次の文書である。
  ア ほいくしょだより、たんぽぽぐみだより、すみれぐみだより、ゆりぐみだより、
   ももぐみだより、さくらぐみだより及びちゅーりっぷぐみだより
  イ 保護者への通知(行事のお知らせ、案内、お願い、決算報告等)
  ウ ○○▽▽の個人記録(個人記録、身長体重記録、身長検査表、健康診断記録、個人別カリキュラム及び連絡帳)

 (2)対象公文書のうち、
イは開示され、
本件決定により
アは一部非開示、
ウは非開示とされた。

3 異議申立ての趣旨
  本件異議申立ての趣旨は、
異議申立人の対象公文書の開示請求に対し、
実施機関が
平成26年10月30日付けで行った本件決定
の取消し
を求めるものである。

4 異議申立ての経過
 (1)
平成26年10月2日、異議申立人は、実施機関に対し、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)
第6条の規定により、
「請求者の子である○○▽▽が○○保育所へ入所後に保護者に対して交付した全ての書面
(保育所便り等)及び
保育所で管理している○○▽▽に関するすべての情報
(身長や体重の増減、日報、写真、映像等)」
(以下「本件対象情報」という。)
について、開示請求を行った。

 (2)
平成26年10月15日、実施機関は、異議申立人に対し、
条例第7条第2項の規定により、決定期間の延長を通知した。

 (3)実施機関は、特定した本件対象情報のうち、
個人の氏名、生年月日及び○○▽▽の個人記録を、
条例第10条第1項第2号
「個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。」
に該当するとの理由で非開示とし、
平成26年10月30日、異議申立人に対し、
条例第7条第1項の規定により、本件決定を行い、通知した。

 (4)
平成26年11月21日、異議申立人は、本件決定を不服として、実施機関に対し、
  条例第11条第1項の規定より、異議申立てを行った。

5 異議申立人の主張
  異議申立人の主張は、おおむね次のとおりである。
 (1)本件において、親権者である異議申立人の子(○○▽▽)に関する情報公開について、
一部非開示の決定がなされたのは、
条例第10条第1項第2号本文に該当するとの理由に基づくものであるが、
同号のただし書ウは、
個人情報であっても、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
については、
条例第10条第1項により情報の開示義務が課されており、
本件対象情報は、
異議申立人の子(○○▽▽)の
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
である。

 (2)異議申立人は、現に監護はしていないものの、親権者であり、
民法第820条により、子の
「生命、健康、生活又は財産を保護する」権利を有し、義務を負っており、
親権者として、子の監護状態を正確に把握し、
子の「生命、健康、生活又は財産を保護する」ために、
本件対象情報が必要である。
条例第10条第1項第2号ただし書を適用せず、
一部非開示とした決定は、
条例第10条第1項第2号及び同条第3項の解釈適用を誤ったものである。
つまり、子の状態を正確に知るためには、子の生育状態(健康状態等)を知る必要があり、
それは条例第10条第1項第2号ただし書ウに該当し、
第10条第3項にいう個人の権利利益を不当に害するものではない。

6 実施機関の主張
  実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
 (1)本件対象情報は、○○▽▽が○○保育所に入所した
平成25年12月2日以降
に本市が保有する次の文書である。
 ア ほいくしょだより、たんぽぽぐみだより、すみれぐみだより、ゆりぐみだより、
  ももぐみだより、さくらぐみだより及びちゅーりっぷぐみだより
 イ 保護者への通知(行事のお知らせ、案内、お願い、決算報告等)
 ウ ○○▽▽の個人記録(個人記録、身長体重記録、身長検査表、健康診断記録、個人別カリキュラム及び連絡帳)

(2)前号アに含まれる園児の個人名及び生年月日は、
条例第10条第1項第2号「個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。」
に該当するため、その部分を一部非開示とした。

  前号イの通知は全部開示とした。

  前号ウの○○▽▽の個人記録は、
条例第10条第1項第2号
「個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。」
に該当するため、全て非開示とした。

【但し書きに例外がたくさんあるでしょ】

なお、写真及び映像等は保有していない。

(3)異議申立人と配偶者(○○▽▽の母親)の間には、
福岡家庭裁判所□□支部
平成26年(家イ)第10号子の監護者の指定調停事件及び
平成26年(家イ)第11号子の引渡し調停事件
において、長女(○○▽▽)の監護者を相手方(母親)とする調停が、
平成26年2月3日付けで成立している。

【面会交流を月1回から月2回に増やすために、監護者を連れ去り妻にした。
 もったいないと後悔しそうになるけど、連れ去られた時点で、実務上は終わってるからね。
 ここで悔んじゃうのは、ボケて裁判所を信じてる証拠。
 いかん、いかん。面会交流を月2回にするのがベストの選択だった!・・・と思う。】

このため、親権のうち、
子の身上に関する事項(子の福祉に関する事項等)

全て監護権に含まれ、

【は?・・・ただ身の回りをするだけのことじゃないの?。】

個人情報を開示するには監護者の同意が必要である。

【は?・・・そうなの?。なんかおかしくない?
 俺は、非監護親だけど親権者なんだよ】

よって、監護権のない者からの請求に応ずることはできない。

【は?・・・。何か根拠があれば納得できるんだけど。・・・
 根拠あるの?】

(4)異議申立人は、本件対象情報を請求する理由として、
条例第10条第1項第2号ただし書ウ
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
であるためと主張しているが、
○○▽▽は現に監護者(母親)の監護を受けており、
その生命、健康、生活又は財産を保護するために
開示が必要とは認められない。

【田川市長 伊藤信勝の勝手な解釈だから、争う余地はあるな。
 田川市長 伊藤信勝の理屈によると、
 「監護者がいたら、身の危険がない」って理屈になるが、
 それでいいなら、児童相談所は必要ないっての。
 「いじめは0件でした」っていうくらい、危ない発言だ。
 田川市の児童は極めて危ない状況に置かれている・・・。】

(5)異議申立人は、
第1号アに含まれる園児名を非開示としたことについて、
他の保護者には園児名の入った状態で配布しているのに、
○○▽▽の保護者である自分に対して非開示とするのはおかしいと主張しているが、
当該文書は園児の保護者宛に配布するために作成したものであり、
異議申立人は、○○▽▽の監護権を持たず、保護者とは認められないことから、非開示とした。

【?そんなこと異議申し立てしたっけ?。
 窓口で口頭で話題になったことにわざわざ回答してるのか?。】

7 審議会の判断
 (1)本件対象情報について
  ア 本件対象情報は、○○▽▽が○○保育所に入所した
平成25年12月2日以降に、
保育所が保護者に対して交付した、
ほいくしょだより、たんぽぽぐみだより、すみれぐみだより、ゆりぐみだより、ももぐみだより、さくらぐみだより、ちゅーりっぷぐみだより、
保護者への通知文書及び
○○▽▽の個人記録である。

  イ 写真及び映像等は保有していないという実施機関の主張に、特段不合理な点は認められない。
なお、写真及び映像等は、
条例第10条第1項第2号
「個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。」
に当たるため、存在の有無に関わらず非開示とすべきである。

【条例第10条第1項第2号には、例外規定があるんだけどそこは無視。
 条文を読んでるのか非常に疑問】

 (2)監護権の有無について
異議申立人と配偶者(○○▽▽の母親)の間には、
福岡家庭裁判所□□支部
平成26年(家イ)第10号子の監護者の指定調停事件及び
平成26年(家イ)第11号子の引渡し調停事件
において、
平成26年2月3日付け調書の調停条項により、
○○▽▽の監護者を母親とすることで調停が成立している。

したがって、異議申立人(父親)には監護権がなく、

【そうなの?。俺は、監護権は持ったままで、
 ただ実際の身の回りの世話をさせただけのつもりなんだけど。
 俺は、監護権を持ってないの?】

親権者であっても未成年者の法定代理人として、
本人に代わって情報請求を行うことはできないと判断される。

【判断されるか・・・勝手な解釈ってことだよな。
 ん?ちょっとまて、俺は別に未成年者本人に代わって情報請求してないぞ?
 これまた、窓口で口頭にて話題になったことを、
 異議申立とは無関係に判断してるのか?】

 (3)条例第10条第1項第2号(個人に関する情報)の該当性について
   情報公開制度においては、
個人の尊厳を守る観点から、
個人のプライバシーは最大限に保護されるものである。
条例第3条後段において、
「個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない」
と規定されているところである。
   条例第10条第1項第2号本文は、
個人のプライバシーを最大限に保障するため、
「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る」
情報が記録されている公文書は開示しないことができると規定している。
 当該規定は、プライバシーの具体的内容が法的にも社会通念上も、必ずしも明確でないので、
個人のプライバシーを保護するために
特定の個人が識別され又は識別され得るものであれば、
広く個人情報として規定するいわゆる「識別説」に拠っているものである。
  それで、本件非開示とされた文書をみると、
園児の個人名、生年月日は個人の特定そのものであり、
ほいくしょだより及びさくらぐみだより等は
入所者個人の行動等が記録されており、
また個人記録は
個人の身体的状態及び
個人の生活状況
が記録されており、
いずれも個人を識別する情報であり、
前記のとおり最大限に保護されるべきものである。
  したがって、本件非開示部分のうち、
実施機関が
条例第10条第1項第2号本文に該当するとして非開示とした情報は、
いずれも同条第1項第2号本文に該当すると判断される。

【だからさ、条例第10条第1項第2号本文に該当するのはわかってるの。
 そんな当たり前のことを長々と書いて、一番肝心なところを、ごまかせると思ってんのかな。
 それとも、条文を読んでないのか?。但し書きがあることを知らないの?。
  条例第10条第1項第2号本文同号のただし書ウは、個人情報であっても、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」
については、条例第10条第1項により情報の開示義務が課されている。
 つまり、例外に該当するかどうかが一番肝心なところ。
 田川市長伊藤信勝も例外規定に該当しないから非開示とか言ってたのに、審議会はそこをスルー。
 あれっ?田川市長伊藤信勝が言ってた「監護者の同意がいる」とかいらないとかもスルー。
 なんだこの答申は・・・。
 審議会の委員は法律的には素人とはいえ、話が全然かみ合ってない。
 田川市長伊藤信勝は、「答申を尊重して審議を行った」と言うが、
 こんなに中身がない答申をどう尊重するのだ?。】

(4)結論
  以上のとおり、本件決定は妥当と認められるので、
「1 審議会の結論」のとおり判断する。
*********************

それにしても、この答申は、4か月かかった成果なんだよ。
いったい、何を審議してたのやら。
委員の程度が伺われる。
教示によれば、
「田川市を被告として決定の取消しの訴えを提起できる」とあるから、
訴訟しなければならんだろう。
ほんと、いい経験させてくれる。
田川市民は、田川市役所に文句言った方がいいよ。
田川市民の血税が、弁護士報酬として、
弁護士の懐に流れ込むんだろうな~。

参考までに、
問題の田川市の条例
(情報の開示義務)第10条
 実施機関は、開示の請求に係る情報に
次の各号のいずれかに該当する情報が
記録されているときを除き、
当該情報を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報
(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、
特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
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