平成二十六年三月七日提出。
質問第六九号。
子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書。
提出者渡辺喜美。
子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書。
「子どもの連れ去り」の問題に直面している方々からは、
多くの罪なき親子が裁判官らによる誤った判断によって、その関係を引き裂かれ、
場合によっては自殺や虐待死に追い込まれているとの声が多数寄せられている。
このような「子どもの連れ去り」による被害はもはや看過できない状況に達しているとの危機認識を踏まえ、
以下質問する。

一平成二十三年の民法改正により民法第七百六十六条において親子の面会交流権については
子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定された後もかかる状況に変化は見られない。
私が、「子どもの連れ去り」問題に関し、
平成二十五年三月五日の衆議院本会議において改正民法第七百六十六条の趣旨が裁判所の実務運用において徹底されていない旨の指摘を行ったところ、
安倍総理からは「民法第七百六十六条の改正趣旨を広く一般に周知徹底していく」旨の答弁がなされているところである。
このように立法府による民法第七百六十六条改正の趣旨、そして行政府の民法第七百六十六条の改正趣旨を徹底するとの意思が明らかであるにもかかわらず、
法改正から三年、
安倍総理の答弁から一年以上経過してもなお、
司法府たる裁判所の実務運用に変化は全く見られない。
このように、司法府たる裁判所は、立法府や行政府の意向と関係なく、
民法第七百六十六条改正の趣旨と
「子どもの連れ去り」の実態を無視したまま、
その結果、漫然と多くの国民を絶望に追い込む結果を招来している。
そこで、本年三月七日において寺田逸郎最高裁判所判事を
次の最高裁判所長官に指名する旨を閣議決定し、
裁判所も新体制となるこの機をとらえ、
次の最高裁判所長官に対し、司法行政の長として、
民法第七百六十六条の法改正の趣旨を含め、
法制定・法改正の趣旨に合わせ全裁判官に先例を改めさせる指導力を発揮するよう要請することが重要だと思うがいかがか。
政府の見解をお答えいただきたい。

二法制定・法改正の趣旨が裁判実務においても徹底されていることを内閣としても把握することが責任ある行政府の姿として重要である。
政府において、民法第七百六十六条の改正を受けて裁判実務に変化がみられているかについて、
実態調査を行う意向があるか、政府の見解をお答えいただきたい。

右質問する。

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平成二十六年三月十八日受領
答弁第六九号

内閣衆質一八六第六九号
平成二十六年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三。
衆議院議長 伊吹文明 殿。
衆議院議員渡辺喜美君提出子どもの連れ去りの問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺喜美君提出子どもの連れ去りの問題に関する質問に対する答弁書。

一について。
(一平成二十三年の民法改正により民法第七百六十六条において親子の面会交流権については
子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定された後もかかる状況に変化は見られない。
私が、「子どもの連れ去り」問題に関し、
平成二十五年三月五日の衆議院本会議において改正民法第七百六十六条の趣旨が裁判所の実務運用において徹底されていない旨の指摘を行ったところ、
安倍総理からは「民法第七百六十六条の改正趣旨を広く一般に周知徹底していく」旨の答弁がなされているところである。
このように立法府による民法第七百六十六条改正の趣旨、そして行政府の民法第七百六十六条の改正趣旨を徹底するとの意思が明らかであるにもかかわらず、
法改正から三年、
安倍総理の答弁から一年以上経過してもなお、
司法府たる裁判所の実務運用に変化は全く見られない。
このように、司法府たる裁判所は、立法府や行政府の意向と関係なく、
民法第七百六十六条改正の趣旨と
「子どもの連れ去り」の実態を無視したまま、
その結果、漫然と多くの国民を絶望に追い込む結果を招来している。
そこで、本年三月七日において寺田逸郎最高裁判所判事を
次の最高裁判所長官に指名する旨を閣議決定し、
裁判所も新体制となるこの機をとらえ、
次の最高裁判所長官に対し、司法行政の長として、
民法第七百六十六条の法改正の趣旨を含め、
法制定・法改正の趣旨に合わせ全裁判官に先例を改めさせる指導力を発揮するよう要請することが重要だと思うがいかがか。
政府の見解をお答えいただきたい。)
⇒一般に、裁判官は、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切な判断をしているものと承知しているところ、
政府が御指摘のように
「次の最高裁判所長官に対し、・・・全裁判官に先例を改めさせる指導力を発揮するよう要請すること」
は、司法権の独立の観点から、相当でないものと考える。
なお、政府としては、引き続き、民法第七百六十六条の改正趣旨の周知徹底に努めてまいりたい。

(安倍晋三は、個人的見解によって、憲法で定める三権分立を放棄したようだ。
司法権が独立してることと、要請することは別問題である。
要請は権利の抑制であり、三権分立の目的である)

二について。
(二法制定・法改正の趣旨が裁判実務においても徹底されていることを内閣としても把握することが責任ある行政府の姿として重要である。
政府において、民法第七百六十六条の改正を受けて裁判実務に変化がみられているかについて、
実態調査を行う意向があるか、政府の見解をお答えいただきたい。)
⇒ 裁判実務に関する司法統計については最高裁判所において公表されているところ、
これを超えて、政府が御指摘のように
「裁判実務に変化がみられているかについて、実態調査を行う」
ことは、司法権の独立の観点から、相当でないものと考える。

(安倍晋三は、個人的見解によって、憲法で定める三権分立を放棄したようだ。
衆議院のHPの「国民主権と三権分立三権分立」によれば、
「国家が行使する権力について、立法権を国会、行政権を内閣、司法権を裁判所にそれぞれ担わせ、
この三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことによって
権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。」
とある。
そして、
「3.内閣と裁判所の関係
内閣は、最高裁判所の長官を指名し、その他の裁判官を任命します。
裁判所は、内閣その他行政機関の命令、規則、処分についての違憲審査権を有しています。」
とある。
「相互に抑制し合」う前提として、情報収集は欠かせない。
相手のことを何も知らないのに、抑制できない。また、
「内閣は、最高裁判所の長官を指名し、その他の裁判官を任命します。」
とあるのだから、
誰を任命するかに当たり、当然、その人物の資質を知っておかなくてはならない。
それを知らなくていいし、また、調査すると「司法権の独立」を犯すなどという発言は、抑制をしないということであり、
三権分立の放棄である。
つまり、現在、日本国憲法の三権分立の趣旨は損なわれており、
違憲政府に支配されているわけである。
無血革命があったというべきか。
一般国民は、主権者の地位を放棄し、
平和ボケというか洗脳されてるというか思考停止状態であり、
三権分立から、三権談合への無血革命が起こったことに気付いていない。
まあ、ある意味、教育ママは気づいているともいえるけど・・・。
今時、学歴が重視されるのは、お役人さんくらいでしょ。
現在の日本は、極めて深刻な状況にある)