裁判所や法律が引き起こすモラルハザード。

通常の対人関係を超え、
裁判や法律上での対立関係を見越し、有利に運ぶために、
当事者の一方が引き起こす様々な行為。

たとえば、
でっちあげDVや
有利な証拠集めのために挑発された結果のDV
などなど。

これらは、
離婚という自己の欲望を満足させるために、
現状を自己に都合よく変え、
法を自分に適用させる行為だ。
法の規範性を軽視している。

離婚とは逆方向の法律で言えば、
本来、法により、同居義務や協力義務を負っている。
これらの義務を強制執行できるかどうかは別として、
義務である。
にもかかわらず、裁判所は、法定義務を全く無視して、
法に基づいた裁判を行わない。
上記の義務が、憲法違反で無効というなら、
違憲判決をしなければならない。

「離婚事由はないけど、離婚したい」というなら、
たとえば、
離婚事由を定めた民法を改正して、
とある国のように、一方的な通知で離婚できるよう法改正の運動をすべきだし、
同居義務や協力義務に服従したくないというなら、
民法を改正して、法改正の運動をすべきだ。

そういうことを通して、法を改正していき、より民意を反映した社会にしていってこそ、
法を遵守する精神が生まれる。

今の裁判実務では、法の本来意図していたところを、無視して、
自分に都合よくゆがめてしまう。
そして、弁護士は職務としてそれを日常的に行っている。
白、黒、虹色、自由自在だ。
法はもはや存在していないも同然である。

そして、裁判所が、
ただ自分の給料などの既得権益を確保するだけの集団とわかったとき、また、
裁判所は、正義を執行する機関ではないと分かった時、
いままで、法を遵守してきた者たち、
たとえば、連れ去られ夫にも、モラルハザードが起こる。
裁判所は対立構造であるから、
一人のモラルハザードが、
相手方にもモラルハザードを引き起こすわけだ。

このような現実が支配する国において、
「国民の義務」などと言われても笑ってしまう。
とてもではないが、愛国心など育たない。
君が代を歌わせて子供を洗脳したところで、
社会に出て、世の中の矛盾に触れれば、メッキは、はがれる。
裁判ハラスメントの被害者は、
友人知人に訴えるし、そう言う実態を知った人たちがまた、
愛国心を喪失していくだろう。

国の基礎は、正義の執行でなければならない。