調停記録等の閲覧謄写の際の記録の見方。


履行勧告の閲覧謄写と同時に、
子の監護者の指定の閲覧謄写も同時に申し込んでいた。
特に証拠となるような目新しい書類はなかった。
しかし、せっかくなので、以下の書類をコピー(1枚20円)してきた。
なお、当事者が提出する書類には、
裁判所の日付入りの判子が押してあるので、自分が提出した書類でも、
証拠能力としては記録をコピーしたものの方が高くなるだろう。

①期日ごとに発行される期日調書。
  期日調書はかなり簡単な記載である。
  別になくてもいいが、子供や第三者が見るときには、
  あったほうが分かりやすいだろう。
  なお、最後の期日については、期日調書は発行されない。
  正確に言うと、請求により双方に交付される調停調書が
  期日調書ということになる。
  なので、記録には、その受取証がはさまれていた。

②連れ去り妻から連れ去り弁護士への委任状
  まあ、記念に。

③調査命令書。
  調査事項の種類が分かるので、参考までに。
  調査事項が全種類、記入された書類があり、
  命令する調査にチェックする方式。
  私が行われた調査は、
  共同調査(私と連れ去り妻からの聞き取り調査の事)と
  進行中調査の中の調査(子の状況調査・その他)の二つで、
  その他の内容として横に保育園調査と手書きされている。
  進行中調査の調査には他に出頭勧告・意向調査・経済調査がある。
  子の監護者を決める際の調査はどの調査になるのか不明だ。
  意向調査になるのかな?
  他には、事前調査というのもある。

④ 家事事件記録には、「家事調停委員・参与員の指定・取消」
  という欄があり、参与員の名前を知ることができた。
  別に何の役に立つわけでもないが、
  バカ参与員とひとくくりにすることは、
  まっとうな参与員に対して失礼なので、
  個人名で特定できた方が頭の中が整理しやすい。
  住所その他の情報は記載されてません。

なお、
調停終了後は、
1記録の閲覧謄写につき150円の収入印紙がかかることと、
通常、閲覧謄写申請と閲覧謄写は別の日になると思われるので、
裁判所に2回いかなければならないことを考えれば、
調停進行中に、調停期日に裁判所に来た際に、
閲覧謄写申請するのがベスト。
帰るときには、裁判官の許可も出ているだろう。
なんせ、その裁判官自身が担当している事件なんだから。
お金も裁判所に行く手間も省ける。

ところで、履行勧告の記録を見ていておかしなことに気づいた。
連れ去り妻からの手書きの回答書がコピーなのだ。
??
これって履行勧告の一件記録じゃないの?
ここにコピーがあるってことは、原本はどこに保管?
また、なんで、そんなことを?
どういうことかと書記官に聞いてみると、
非開示請求と言って、提出した資料を相手当事者や調停の外部の者に
見せないことを請求でき、その請求を裁判官がOKすれば、
記録外として扱われ一件記録から除外されるとのこと。
そして、連れ去り妻のケースでは、全部の非開示ではなく、
一部非開示の請求があったので、
該当部分をテープで隠してコピーし、
一件記録の中にいれたとのこと。
へー。
黒塗りとかしてあったら一目で隠し事があるとわかるんだけどね。
しかし、見た目、文書として成立しているので、
どこを隠したのかさっぱりわからない。
う~ん。謎だ。
しかし、非開示請求したとはいえ、何も分からないわけではない。
①隠し事がある。
②隠し事はあるが裁判所には言っておいた方がいいことである。
ということがわかる。
・・・あっ、履行勧告の裁判所所定の様式を見ていて気付いた。
これ、一部非開示にしたのは、昼間の連絡先電話番号だ。
つまり、隠していたのは携帯番号ね。
どうりで、文章に不自然なところがないわけだ。

とりあえず、
「コピーがあったら一部非開示!」
と覚えておこう。
なお、非開示請求があったことは記録には残らないので、
閲覧者としては
一部非開示はコピーという事実からわかるが、
全部非開示があったことはまったくわかならい。
なお、忘れていたが、私も全部非開示請求をしており、
全部非開示請求した資料は全て記録から除外されていた。