判例変更が行われる理由。

ときおり行われる判例の変更。
なぜ判例の変更が行われるのか?
変更される前の判例は、誤審なのか?
しかし、裁判所が自ら誤審を認めるはずもない。
特に、裁判所の判例は、歴史の積み重ねであり、
誤審を認めてしまうと影響が大きすぎる。
となると、
裁判所の言い分としては、
「判例を変更するけれども、
同じ事柄に対して、過去に黒と判断したことは誤審ではないし、
同じ事柄に対して、未来に白と判断することは誤審ではない。」
ということになる。
矛盾しているようだが、結局のところ、
「裁判所にとっては、白でも黒でもどっちでもいい!」というのが正解だ。
裁判所は紛争解決機関であり、
「紛争さえ解決すれば、白でも黒でも、心底、どっちでもいい!」。
裁判所にとっての解決とは、
もはや裁判所に訴訟を提起できない状態にすることを言う。
そして裁判所にとっては、個別の案件につき、いかに早くこの状態にするかが仕事だ。
最高裁なんてとんでもない。
2審よりも1審で、1審よりも、もともと訴訟を起こさせないのがベスト。

かつて、日本では、有責配偶者からの離婚請求を認めなかった。
しかし、離婚を認めなければどうなるか?
有責配偶者が「離婚したい」という事実は変わらないわけだから、
有責配偶者は棄却されても、棄却されても、
あの手この手で離婚訴訟を提起することになる。
結局、裁判所の仕事が増えるだけである。
離婚の判決が出るまでは、永遠に訴訟が繰り返される。
それでは、裁判所が困る。
離婚したいのに離婚させないということであれば、
離婚したい人は増えていく一方で、
単純に頭数の増加による訴訟件数の増加はもちろん、
一人頭の訴訟件数も増加するからだ。
(離婚できるまで同じ人が何回も訴訟を提起するから)。

訴訟件数を減らすにはどうすればいいか?。
離婚したい人を減らせばいい。
離婚したい人を減らすにはどうすればいいか?
離婚したい人を離婚させればいい!。
ということで、
裁判所は、破綻主義を採用することにした。
つまり、4年程度別居すれば、(期間は適当です。)
事情にかかわらず離婚できるようにした。

裁判所って、本当に自分の都合しか考えてない。
しかし、わかりやすくもある。
結局のところ、裁判所に対しては、
訴訟件数というかたちで、
「このままでは裁判所が困りますよ」ということを自覚させるしかありません。
何もせずに、
道徳、正義、子の福祉、改心、自浄などを裁判所に望むのは、
親として、子供に対し無責任すぎます。

裁判所は国家権力のひとつであり、その目的はまず第一に自己保身、次に国益です。
子の福祉など考えていません。
人権と言う言葉が、国家権力から一般市民を守るためにできた歴史的経緯から考えても、
国家権力とは、非人道的な存在であるのが当然です。
そのような非人道的な存在を、あたかも正義の府でもあるかのように、
欺き続け、誤った教育を行っているのが行政です。
日本国憲法は、三権分立を明記して、
三権が互いに牽制し合うようにしたのですが、
残念ながら、機能していないようです。
不可侵条約でも結んだ感じでしょうか。
談合と言ってもいいかもしれません。
その結果、学校教育の過程で私たちは、
マインドコントロールを受けてしまいます。
幸いと言っていいのか悪いのか、
私たちは、連れ去り・引き離しと言う衝撃で、
その呪縛から目が覚めました。

全ての物事には、良い面もあれば悪い面もある。
全ての物事は、考え方次第である。
だからこそ、裁判所にとっては、
「白でも黒でもどっちでもいい」。
どっちでもいい時は、
自分(裁判所)に都合がいい方(=仕事が減る方)を選択するのが、当然です。
つまり、現在は、連れ去り・引き離しを認容する方が、
裁判所にとって都合がいいのです。
被害者の泣き寝入りにより紛争は解決する。
この現状を変えることができるのは、
連れ去り・引き離し被害者の私たちだけです。
泣き寝入りせずに、訴訟(親権停止がおすすめ。労が少ないから)を起こし、
連れ去り・引き離しを禁止する方が、
裁判所にとって都合がいい(=仕事が減る)と自覚させるしかありません。