親権停止申立に対する最高裁決定の報告。

調書(決定)
事件の表示 平成26年(ク)第697号,第698号
決定日 平成26年9月5日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官  木内 道祥
   裁判官  岡部 喜代子
  裁判官  大谷 剛彦
   裁判官  大橋 正春
    裁判官  山﨑 敏充
裁判官全員1致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文
 1 本件各抗告を棄却する。
 2 抗告費用は抗告人の負担とする。

第2 理由
   本件各抗告理由は,違憲をいうが,
   その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、
   特別抗告の事由に該当しない。

平成26年9月5日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 ○○○○

はいはい。
いつもの定型文ですね。
期待はしていなかったけど、そうですか。
憲法違反じゃないですか。
もう少し詳しく理由をかけないものかな。
自分たちにとって都合がいいときは、
どうでもいいことを蛇足としてつらつらかくのに、
なんでしょう。このやる気のなさは。
痛いところを突かれると、
この定型文が出てくるのかな。
最高裁は気楽でいいよね。
文句をつけられないから。
最高裁の15人
がこの国の司法の総元締めとなるわけで、
今回は、その中で上記の5人が全員一致で棄却したわけね。
はいはい。

しかし、これで終わりじゃないからね。
他の連れ去り被害者が、私に続き、
最高裁に親権停止を申立て、
いずれ、最高裁も動かざるを得ない状況になることを信じています。

まあ、現状、何を言っても、上記の定型文で棄却になるでしょうから、
真面目に長文の理由を考える必要はありません。
気軽に申立て問題ないかと思います。