親権停止申立に対する最高裁決定の報告。
調書(決定)
事件の表示 平成26年(ク)第697号,第698号
決定日 平成26年9月5日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木内 道祥
裁判官 岡部 喜代子
裁判官 大谷 剛彦
裁判官 大橋 正春
裁判官 山﨑 敏充
裁判官全員1致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件各抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
本件各抗告理由は,違憲をいうが,
その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、
特別抗告の事由に該当しない。
平成26年9月5日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 ○○○○
はいはい。
いつもの定型文ですね。
期待はしていなかったけど、そうですか。
憲法違反じゃないですか。
もう少し詳しく理由をかけないものかな。
自分たちにとって都合がいいときは、
どうでもいいことを蛇足としてつらつらかくのに、
なんでしょう。このやる気のなさは。
痛いところを突かれると、
この定型文が出てくるのかな。
最高裁は気楽でいいよね。
文句をつけられないから。
最高裁の15人
がこの国の司法の総元締めとなるわけで、
今回は、その中で上記の5人が全員一致で棄却したわけね。
はいはい。
しかし、これで終わりじゃないからね。
他の連れ去り被害者が、私に続き、
最高裁に親権停止を申立て、
いずれ、最高裁も動かざるを得ない状況になることを信じています。
まあ、現状、何を言っても、上記の定型文で棄却になるでしょうから、
真面目に長文の理由を考える必要はありません。
気軽に申立て問題ないかと思います。
調書(決定)
事件の表示 平成26年(ク)第697号,第698号
決定日 平成26年9月5日
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木内 道祥
裁判官 岡部 喜代子
裁判官 大谷 剛彦
裁判官 大橋 正春
裁判官 山﨑 敏充
裁判官全員1致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件各抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
本件各抗告理由は,違憲をいうが,
その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、
特別抗告の事由に該当しない。
平成26年9月5日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 ○○○○
はいはい。
いつもの定型文ですね。
期待はしていなかったけど、そうですか。
憲法違反じゃないですか。
もう少し詳しく理由をかけないものかな。
自分たちにとって都合がいいときは、
どうでもいいことを蛇足としてつらつらかくのに、
なんでしょう。このやる気のなさは。
痛いところを突かれると、
この定型文が出てくるのかな。
最高裁は気楽でいいよね。
文句をつけられないから。
最高裁の15人
がこの国の司法の総元締めとなるわけで、
今回は、その中で上記の5人が全員一致で棄却したわけね。
はいはい。
しかし、これで終わりじゃないからね。
他の連れ去り被害者が、私に続き、
最高裁に親権停止を申立て、
いずれ、最高裁も動かざるを得ない状況になることを信じています。
まあ、現状、何を言っても、上記の定型文で棄却になるでしょうから、
真面目に長文の理由を考える必要はありません。
気軽に申立て問題ないかと思います。