「重要」「親展」と朱印された茶封筒。
「重要」「親展」と朱印された茶封筒がポストに入っていた。
私宛に来る茶封筒と言えば、裁判所関係しかないので、
ポストで、茶封筒を見るたびに、ドキッとします。
最高裁の結果もまだきてないし。
でも、最高裁からだったら、特別送達になるのかな?
まあ、いいや。
裏を見ると、差出人は、見覚えがない個人名。
??
裁判所だったら、裁判所名があるはずだよな・・・。
まさか、連れ去り妻は、新しい弁護士を雇って離婚訴訟を開始する気か?
ドキドキしながら、開封すると、
履行勧告の報告書でした・・・OTL。
ビビらせるなっ!紛らわしい。
なんで、差出人に、裁判所名が入ってないんだろう?。
たぶん、家裁とか地裁とか調査官室とかの所属部署を省略することで、
封筒の共用が可能になり、
よって大量発注によるコスト削減ってことかな。
名前の所だけゴム印で押してあるし。
「
○○ 様
平成26年8月18日
平成26年(家ロ)第○○号
○○家庭裁判所○○支部
家庭裁判所調査官 ○○ ○○
通知書
先日,申し出られた履行勧告についてのご連絡です。
義務者に対しては,本日付けで,
9月1日(月)までに,義務者との協議に応じるように
書面にて勧告しております。
つきましては,上記期限到来後,義務者との協議の有無などについて,
平成26年9月8日(月)必着で同封の回答書によりご連絡ください。
上記期限内にご連絡いただけない場合には、義務者の履行状況等を確認できず,
引き続き勧告を続けることが困難です。
その場合,本件勧告は 上記回答期限をもって終了させていただくことになります。
なお,「履行勧告」はあくまで勧告ですので,強制力はありません。
義務者がこれに応じない,あるいは連絡が取れないといった場合には,
それ以上の働きかけはできませんので,
その旨ご了承ください。
詳しくは同封の別紙をご覧ください。
【備考】
履行勧告の記録は,権利者又は義務者から閲覧又は謄写(コピー)の申請があれば,
許可されることがあります。
」
別紙
「
履行勧告の制度について。
調停や審判により面会交流等を実施することが決まったにもかかわらず,
面会交流等の実施を求める人(権利者)から
相手(義務者)に
電話や手紙等によって請求しても応じてもらえない場合に,
面会交流等の実施を求める法的な手続として「履行勧告」があります。
履行勧告とは。
履行勧告とは,権利者からの申出を受けて,
家庭裁判所が義務者に対して面会交流等の履行をするように勧告する手続です。
申出に費用はかかりませんが,強制力がなく,
義務者が勧告に応じない場合に強制することはできません。
なお,履行勧告は,通常、申出の際にお聞きした義務者の住所に,
義務者宛ての郵便にて,
①履行状況を確認し,
②遅滞が認められれば速やかな履行を勧告し,
③履行が困難な事情等があればその内容を確認します。
原則として,誤解や行き違いを招きかねない電話による勧告は行っていません。
また,義務者宅を訪問したり,義務者の親族や職場等を介して勧告を行うこともありません。
勧告の終了。
義務者が申出の範囲に当る義務をすべて履行した場合,
本件勧告は終了となります。また,
下記のような場合にも,
義務者への勧告を終了させていただくことになります。
その際には,
他の手段に訴えるか,
再度調停等を考えるか,あるいは,
事態の好転を待つ
といった別の方途を考えざるを得ません。
① 義務者が,申出の範囲に当る義務をすでに履行しているなど,
勧告をすべき履行の遅滞が認められない場合。又は,
その事実関係に争いがある場合。
② 所在不明その他の理由により,義務者に対する履行勧告通知(書面連絡)が困難な場合。
③ 義務者の現況によれば,もはや履行勧告の効果が期待できない場合。
④ 権利者との連絡がとれず,遅滞状況や勧告結果の確認等が困難な場合。
」
別紙の「履行勧告制度について」は、
調停合意の時に交付するのが筋だと思うのだが。
履行勧告の制度を知ってるから、
申し出たわけで、
申し出の後に説明されても意味がない。
また、別の方途として、
「事態の好転を待つ」
が挙げられていることに、ちょっとうけた。
好転するなら、裁判所はいらないっていうの。
このやる気のなさはホントに勘弁してほしい。
私は調停で離婚しなかったが、
調停で、面会交流を条件に離婚する人もいるだろう。
そのような非監護者・非親権者に対して、
「離婚は間違いなく成立し、もはやあなたは絶対的に非親権者です。
これは動かせません。
相手方が面会交流させてくれないと言っても、
家裁にはどうしようもありません。
事態の好転を待ってはいかがでしょう」
って本当に詐欺だよな。
こんな現状で、調停離婚する人は脇が甘いとしか言いようがない。
調停合意の際は、面会交流など違反の場合、
親権・監護権の剥奪の了承とか、
違反の場合の強制執行認諾の文言
を記載して、強制執行できるようにして心理的強制を機能させてほしい。
法改正が必要だろうけど。
子の福祉云々は考えなくていいよ。
もともと、親なんだから。
ダメ親なら、改めて児童相談所に通報するなどして、
改善すればいい。
ここまですれば、親権者も、ダメ親に渡してなるものかと、
少しは真面目に面会交流を履行するだろう。
「重要」「親展」と朱印された茶封筒がポストに入っていた。
私宛に来る茶封筒と言えば、裁判所関係しかないので、
ポストで、茶封筒を見るたびに、ドキッとします。
最高裁の結果もまだきてないし。
でも、最高裁からだったら、特別送達になるのかな?
まあ、いいや。
裏を見ると、差出人は、見覚えがない個人名。
??
裁判所だったら、裁判所名があるはずだよな・・・。
まさか、連れ去り妻は、新しい弁護士を雇って離婚訴訟を開始する気か?
ドキドキしながら、開封すると、
履行勧告の報告書でした・・・OTL。
ビビらせるなっ!紛らわしい。
なんで、差出人に、裁判所名が入ってないんだろう?。
たぶん、家裁とか地裁とか調査官室とかの所属部署を省略することで、
封筒の共用が可能になり、
よって大量発注によるコスト削減ってことかな。
名前の所だけゴム印で押してあるし。
「
○○ 様
平成26年8月18日
平成26年(家ロ)第○○号
○○家庭裁判所○○支部
家庭裁判所調査官 ○○ ○○
通知書
先日,申し出られた履行勧告についてのご連絡です。
義務者に対しては,本日付けで,
9月1日(月)までに,義務者との協議に応じるように
書面にて勧告しております。
つきましては,上記期限到来後,義務者との協議の有無などについて,
平成26年9月8日(月)必着で同封の回答書によりご連絡ください。
上記期限内にご連絡いただけない場合には、義務者の履行状況等を確認できず,
引き続き勧告を続けることが困難です。
その場合,本件勧告は 上記回答期限をもって終了させていただくことになります。
なお,「履行勧告」はあくまで勧告ですので,強制力はありません。
義務者がこれに応じない,あるいは連絡が取れないといった場合には,
それ以上の働きかけはできませんので,
その旨ご了承ください。
詳しくは同封の別紙をご覧ください。
【備考】
履行勧告の記録は,権利者又は義務者から閲覧又は謄写(コピー)の申請があれば,
許可されることがあります。
」
別紙
「
履行勧告の制度について。
調停や審判により面会交流等を実施することが決まったにもかかわらず,
面会交流等の実施を求める人(権利者)から
相手(義務者)に
電話や手紙等によって請求しても応じてもらえない場合に,
面会交流等の実施を求める法的な手続として「履行勧告」があります。
履行勧告とは。
履行勧告とは,権利者からの申出を受けて,
家庭裁判所が義務者に対して面会交流等の履行をするように勧告する手続です。
申出に費用はかかりませんが,強制力がなく,
義務者が勧告に応じない場合に強制することはできません。
なお,履行勧告は,通常、申出の際にお聞きした義務者の住所に,
義務者宛ての郵便にて,
①履行状況を確認し,
②遅滞が認められれば速やかな履行を勧告し,
③履行が困難な事情等があればその内容を確認します。
原則として,誤解や行き違いを招きかねない電話による勧告は行っていません。
また,義務者宅を訪問したり,義務者の親族や職場等を介して勧告を行うこともありません。
勧告の終了。
義務者が申出の範囲に当る義務をすべて履行した場合,
本件勧告は終了となります。また,
下記のような場合にも,
義務者への勧告を終了させていただくことになります。
その際には,
他の手段に訴えるか,
再度調停等を考えるか,あるいは,
事態の好転を待つ
といった別の方途を考えざるを得ません。
① 義務者が,申出の範囲に当る義務をすでに履行しているなど,
勧告をすべき履行の遅滞が認められない場合。又は,
その事実関係に争いがある場合。
② 所在不明その他の理由により,義務者に対する履行勧告通知(書面連絡)が困難な場合。
③ 義務者の現況によれば,もはや履行勧告の効果が期待できない場合。
④ 権利者との連絡がとれず,遅滞状況や勧告結果の確認等が困難な場合。
」
別紙の「履行勧告制度について」は、
調停合意の時に交付するのが筋だと思うのだが。
履行勧告の制度を知ってるから、
申し出たわけで、
申し出の後に説明されても意味がない。
また、別の方途として、
「事態の好転を待つ」
が挙げられていることに、ちょっとうけた。
好転するなら、裁判所はいらないっていうの。
このやる気のなさはホントに勘弁してほしい。
私は調停で離婚しなかったが、
調停で、面会交流を条件に離婚する人もいるだろう。
そのような非監護者・非親権者に対して、
「離婚は間違いなく成立し、もはやあなたは絶対的に非親権者です。
これは動かせません。
相手方が面会交流させてくれないと言っても、
家裁にはどうしようもありません。
事態の好転を待ってはいかがでしょう」
って本当に詐欺だよな。
こんな現状で、調停離婚する人は脇が甘いとしか言いようがない。
調停合意の際は、面会交流など違反の場合、
親権・監護権の剥奪の了承とか、
違反の場合の強制執行認諾の文言
を記載して、強制執行できるようにして心理的強制を機能させてほしい。
法改正が必要だろうけど。
子の福祉云々は考えなくていいよ。
もともと、親なんだから。
ダメ親なら、改めて児童相談所に通報するなどして、
改善すればいい。
ここまですれば、親権者も、ダメ親に渡してなるものかと、
少しは真面目に面会交流を履行するだろう。