婚姻別居中の監護者指定の審判の期日に行ってきました。
本日から、参与員2名が参加します。私が参加をお願いしました。

まず初めの意思確認の際に、
「面会交流についての寛容性が認められれば、監護者は妻でもいい」
と発言しました。
参与員の反応としては、
現在の月1回3時間は少なすぎるというものでした。意外。
とりあえず、週1回宿泊と面会制限なしを要求しました。これは行き過ぎですよね。
でも、本心ですし、交渉ですから、ふっかけて行かないとね。
しかし、相手方の譲歩は月2回3時間が限界とのことでした
まじかよ、せめて宿泊2回まで譲れよ。頑固だな。
あーあ。結果論だけど、
面会交流調停の時に、
調停員の参加がなかったことと
参与員の参加が遅くなったのが悔やまれます。
この援護があれば、月2回3時間はすでに実現していたと思われるのに。
しかし、面会交流の合意を今日まで伸ばしていたら、
会うのがさらに2か月先になっていたわけで、しょうがないね。

監護者指定については、
参与員のふたりとも、母親優先で一致。
70代くらいの参与員たちなので、子の利益は何も考えてません。
ふつう母親でしょうといった感じです。

ここまで情報を出しておいて、結局、
①監護者は母親とすることにして、
 その代り現在の面会交流、月1回3時間を月2回3時間とすることにつき妻に合意してもらう。
②審判を求める。(母親にしますよという流れ。当然、面会交流は増えません)
さあ、どっち、2週間後の次回期日まで決めてね。
という感じです。
どうなんだろうね。

全く子供に会えてない人にしたら、
月2回なんてぜいたくすぎるって怒られそうだけど、
法律論で戦ってみたい気もします。
人質交渉を援護する形で
紛争解決を図ろうとする家庭裁判所に変革をもたらすためにも、
このまま泣き寝入りで紛争解決を図っていいのかという気もします。
3時間とはいえ月1回、会う機会が増えるのは魅力ありますけどね。

悩ましいですね。

なお、前回合意した月1回3時間の面会交流の合意書について、
最高裁判例に照らし、間接強制できるのか?と聞いたところ、
間接強制の話になったら、面会交流は失敗ですと言われました。
会えませんよと。
とにかく、裁判所としては、
面会交流については、相手方の同意を得ることに必死そうでした。
監護者の立場と引き換えにしてまで、面会交流の合意を取り付けようとする。
情けない。なんでそこまで気を使わないといけないかな。
面会交流について寛容性がなければ、監護者を変更しますよと、
圧力をかければ済む話なのに。
家庭裁判所って本当に仕事したくないんですね。