第29回 問題143 障害者の就労支援に関する問題 | へたれジョブコーチ
第29回 社会福祉士国家試験の「就労支援サービス」の私的解答速報&私的簡単解説です。

問題143 障害者の就労支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 就労支援の対象は,一般就労を目指す者に限定される。

2 就労支援においては,対象者の就労へのニーズを確認することが重要である。

3 就労支援の中核的な業務は,職業紹介である。

4 生活保護受給者が就労支援を受けるためには,保護の廃止が条件となる。

5 就労支援においては,就職後のフォローアップは行わないこととされている。

私的解答:2
私的解説:
1.× 一般就労は一般企業において雇用契約を結んで働くことというのは、まあ、共通理解としていいと思います。ですが障害のある方の就労といった場合は、幅広く福祉的就労(就労継続支援事業A型、B型、おまけに生活介護や自立訓練で生産活動の場を提供しているところまで含める考え方もあります)まで含めるので、×です。
 
2.○ そりゃそうでしょ(^_^;)、
 
3.× 職業紹介は公共職業安定所のほかは職業紹介事業をしているところの業務になります。就労支援において大切な部分ですが、中核的業務とはいえません。そもそもこの問題文の就労支援とはどこの事業所、誰の支援を言っているのかわからないので、選択肢として検討の対象にすらなりません。

4.× こらこら、そんな無茶苦茶な(^_^;)。就労をして、収入が一定以上になれば、そりゃ廃止になりますが、就労支援を受ける条件として廃止するって、ありえないです。
 
5.× 就労支援は就職の支援だけでなく、就職したあと働き続けるための支援(フォローアップ、定着支援)も含めます。というか、そこが大切と言われていて、職場定着を重視した方向に制度も変わりつつありますから、当然×ですね。