雇用保険法改正(平成22年)のポイント
こんにちは。
就労支援に携わっていると、福祉関係の制度や法律だけでなく労働関係の制度や法律もある程度は知って置く必要がありますよね。
社会福祉士試験の「就労支援サービス」でも労働法規は試験範囲に入ってるし。
そんなわけで雇用保険法改正(平成22年)のポイントを備忘録的にまとめました。
◆改正点その1.被保険者の適用範囲の拡大
(平成22年4月1日施行)
従来:6か月以上の雇用見込みがあること
週の所定労働時間が20時間以上あること
改正:31日以上雇用見込みがあること
週の所定労働時間が20時間以上あること
※ 31日以上の雇用が継続しないことが明確でない場合、この要件に該当する。
◆改正点その2.雇用保険料率の変更
(平成22年4月1日施行)
平成22年度の雇用保険料率(一般の事業)1.55%
事業主負担:0.95% 労働者負担:0.6%
◆改正点その3.被保険者の遡及適用
(今後施行予定)
事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方は、2年を超えて遡及適用が可能になります。
詳しくは
平成22年雇用保険制度の改正について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/
この中で私が注目しているのは「その1」です。
知的障害や精神障害のある方が就職する時は、正規雇用よりも非正規雇用が多いわけですが、私の関わった方でも、6ヶ月未満のパート・アルバイト契約で就職する方が何人かいます。
会社的には、6ヶ月未満で雇用契約を結んで契約終了後10日間程度あいだをあけて再度6ヶ月未満の契約をして再雇用することで、雇用保険に加入しなくてもよくて、保険料の負担を避けることができていました。
4月からそれができなくなったんですよね。
どうなるのかなー。