年末という事もあり、今までの勉強を振返ってみました。
そして!
すみません 消費税やめます!!!!!!
理由は、言うまでもなく、、処理能力を明らかに超えております!!
悔しいことこの上ないけど、でも出来ない事はしょうがない。
先生は来年度以降の事も考えて、たとえ落ちても翌年が楽になるかもしれないって言われたけど・・・
落ちた翌年が楽でも意味ないし!っという結論に達し・・・
常にゴウカクのみ目指して進めてないと落ちるかもしれないって勉強では自分の場合、運任せにしかなりえないということで。。。
今年、いっぱつで法人を受かる事だけを考えて、法人一本にすることを決めました。
もう、ばりばりやりますよ!法人だけ!!!!!!!
ということで法人税の勉強の話。
ちょと まぢめな話題です。
理論まわしてて きっつー!って思うのは手続規定。
まぁみんなそうみたいだけど・・
どうしようかなぁって思ってて・・・
何をどうするのさ・・・暗記するしかないっしょ!って 言われそうだけど
ある法人税のゴウカク者が手続規定なんて鼻から覚える気ないぜよ!ってノリで
その存在だけを覚えておき、一定の~で軽快に逃げる作戦でやっていたとの話を聞きました。
ただし、全部回避じゃなくて点が来そうなポイントの宥恕規定と限度額くらいは、書いとかないとダメぽ?
という事でした。
つまり最も長い内容で
~の規定は、税務署長がやむを得ない事情がある場合を除き、一定の書類を記載し、かつ提出・保存している場合に限り適用し、その記載金額を限度とする。
みたいな書き方でした。
ぉー すごい これなら、かなりよゆー! (´・ω・`)
宥恕規定があるものないものは、ぶっちゃけ今知ってるのは
青色申告が条件なものは、
そうでなくても優遇してるんだから、やむ得ない事情でも認めないヨゥ!
っていうもの以外はやむを得ない事情があったら、認めチャル!
記載金額を限度ちっくにしてるのは、受取配当等の益金不算入とか、所得税額控除とか法人に有利なもので、書き間違えたら諦めるんだな!的ないぢわるなものだけだ!(イマノトコ)
っていうか それだけ知ってれば、ほとんどOK?みたいな感じで・・・
かなり気持ち楽になりました。
あとは法人は~で始まる文章と内国法人は~で始まる文章の違いにも苦労してましたが、本法規定が措置法規定か、特別に意味があるかで分かれてるのが理解できてこっちもかなり楽になりました。
最後に!
算定⇒見積もり
算出⇒計算して確定させる金額
みたいな感じのニュアンスもあるのかな?って いうか知らないけど、そういう使われ方してる気がする。
~の場合と ~のとき の使い方の違いにも慣れてきました。
なんとなく面白くなってきました。
計算も頑張ります。
【法人税 44/92】こんぷ!