外国為替証拠金取引(FX)の確定申告で気をつけるべきことを以下に列挙します。

・必要経費を申請することが可能

 必要経費を申請して、税務署に認められれば、その分の税金を支払う必要はありません。

 例えば、

-売買手数料
-振込み手数料
-パソコンの購入費用の一部
-雑誌、新聞の費用
-セミナーの代金
-筆記用具代
-通信費、プロバイダー費用の一部

などが認められるようです。

ただ、全額が認められるわけではありません。詳しくは、税理士さんにご相談下さい。


・特に主婦の方は御用心を

主婦の方は、外国為替証拠金取引で利益が一定額を超えてしまうと、ご主人の扶養控除対象者にならなくなってしまうため、ご主人の給料から扶養控除分の税金が引かれることになります。

これは結構大きいですので、確定申告の際には気をつけて下さい。


・税理士さんへの報酬

外国為替証拠金取引(FX)の確定申告を自分ですることが不安な方は、税理士さんにお願いすることも可能です。一般的に年間2万円から5万円ぐらいでできるようです。

必要経費の範囲などは、素人では分からない部分もあり、思わぬ損をしている可能性もあります。

無料で税理士さんを探してくれるサイトもあります。
ピッタリの税理士お探し隊なんかは便利で私もよく使っています。


・確定申告は自分ですることも可能

FXで得た利益が少なくて税理士さんに頼むほどではない場合は、自分で確定申告することも可能です。

国税庁の確定申告のホームページで書類の作成が可能です。



さて、あなたは外国為替証拠金取引で得られた利益を確定申告する必要があるのでしょうか?

確定申告とは、外国為替証拠金取引で得た利益を自分で税金を計算し、税務署に届け出ることです。

これを怠ると、後で、とんでもない金額の追徴課税とともに税金の支払命令が税務署からやってきます。

上で書いたように、FXで利益が上がっていても、この確定申告をしなくてもいい人もいます。

まず、普通のサラリーマンであれば、給与所得が2000万円を超えることは稀だと思われるので、

外為証拠金取引(FX)での利益が20万円を超えれば確定申告が必要

ということになります。



他の所得と合算して税金を計算されるので、

外国為替証拠金取引(FX)であんまり儲けると給料にかかる税率も上がってしまうことがある

ということになります。合計所得が700万円を超えると税率が20%から30%に上がるので、百万単位で儲けてしまった人は要注意です。

例えば、課税所得金額が450万円(給与所得ベースで760万円ほど)の人を考えて見ます。これであれば、税率は20%で、 90万円の税金を支払うことになります。

しかし、もし仮にこの人が、外為証拠金取引で300万円儲けたとすると、合計750万円となり、税率が30%のクラスに入ってしまうので、給与所得分 (の一部)にも30%がかかってしまい、135万円の支払いとなってしまいます (現実には控除などがあるので、 もう少し低い金額となります)。

せっかく外国為替証拠金取引(FX)でリスクを背負って儲けたのに、給料からひかれる税金が増えて、トータルでそれほどプラスにならない可能性もあります。

それを避ける手段が、「くりっく365」 という取引所による外為証拠金取引です。ここで取引を行えば、儲けた利益は「申告分離課税」として課税されるため、いくら儲けても給料にかかる税金は変わりません。