NO.1699
おはようございます
いつもお読みいただき
ありがとうございます
ブログ1699日目です
三代先まで
円満な相続のために
そして
不幸な相続をなくし
広島を全国で
円満相続県NO1にする
という根拠のない自信と
目標を持つ
おやじギャグ大好き
相続専門行政書士の
今井です
25日の夜に全国の緊急事態宣言が解除されてから、4日目
先月7日に発令されてから約1ケ月半ぶりの解除
広島は既に14日に解除はされてたが、5月末まではイベント開催の制限や県をまたいでの不急不要の移動は自粛
6月1日からの外出についても中国5県からのお願いが出されているんよね
新型コロナ感染の再拡大を防ぐために注意しないといけんよね
広島県からは今後の対応方針も出されている
相続が起きて相続財産に借金が多くて相続した預金や不動産などのプラスの財産で払えないときには
そうすることによって、借金などのマイナスの財産を承継することはない
ちなみに預金や不動産などのプラスの財産も相続できない
借金が多くても
■アパートローンなどでアパートの収益から返済できる
■受け取った生命保険金で返済できる
■相続人が連帯保証人になっている
■相続人が自分の財産から返済する
そんな場合には、相続放棄を選択せずに借金も承継して返済するってこともある
でね、
借金がなくても相続放棄を選択するってこともあるんよね
どんな場合かと例をあげると
■亡くなった方と長い間音信不通だったので、その方の相続に関わることが怖い
例えば母親と離婚した実の父親じゃけど長年会っていない
■会ったこともないおじさんやおばさんの相続人になったけど関わりたくない
■揉めそうな相続の相続人になったけど関わりたくない
■相続財産をそもそももらうつもりもないから
■相続人の順位を変えたいので
こちらについては、また後日説明するね
そんな場合にも相続放棄を選択されることがあるんよね
こんなときも相続の開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所で手続きが必要になるけぇね
どちらにしても相続はきれいに終わらせましょうね
ほんまそろそろ活動していかなと怖いことになるコロナとの共存せざるを得えんね
相続開始から
相続税申告までの
大まかな流れ
今日の格言
「早く会場も解除して」
ということで
今日はここまで
今日もありがとね
「三代先まで
円満な相続のために」の
今井でした
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