NO.1379
こんばんは
いつもお読みいただき
ありがとうございます
ブログ1379日目です
今日も
三代先まで
円満な相続のために
そして
広島を全国で
円満相続県NO1にする
という根拠のない自信と
目標を持つ
おやじギャグ大好き
相続専門行政書士の
今井です
雨の中、配達ご苦労さまです
ハガキが62円で全国に届き、書留や小包も再配達してくれるうちの事務所は留守なときも多いから、何回も来てもらうのはきのどくです
そんな中で、かんぽ生命に関する話題が世間をにぎわせている
契約の仕方が不適切じゃったとね
高齢の顧客に相続対策をうたって高額な新規契約をさせていたとか
新規だけでなく、高額な保険への乗り換えの勧誘も多発していたとかじゃね
郵便局員はゆうちょ銀行の貯金がいくらあるか把握しているため、貯金の残高が多い高齢者がターゲットになった可能性があるんじゃと
「通帳に多額のお金を残してると相続税がかかるけど、かんぽの保険にしてたらかからんよ」と伝えて高額な保険の契約に結びつけるとか
これね、わしもお客さんのとこで相談を受けたときに、同じことを言われてかんぽ生命で保険を入ってるケースがある
非課税になるのは、契約者(保険料の負担者)と被保険者が亡くなった方で、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合ね
それも500万円×法定相続人の数までじゃけぇね
法定相続人が3人じやったら1500万円までね
それを伝えずに何本も保険の契約をさせているケースがあるんじゃわ
それも契約者を子や孫にして(保険料の負担者は母)で、被保険者を子や孫にして、死亡保険金の受取人は母で加入させていて、相続税がかからないと説明を受けてる人もあるんよね
実際には同席してないので、どんな説明を受けたかはわからんけどね、、、勘違いかもしれなんけど
相続について、よくわからんのに相続対策として勧誘してるのはどうなんかね
確かに生命保険は相続対策には有効なんよね
■相続税の非課税枠がある
■相続税の納税資金に使える
■すぐに払われるので、生活資金や葬儀費用や費用の支払いができる
■死亡保険金受取人の固有の財産なので、遺産分割対策に使える
■遺留分対策に使える
■借入金などの債務の支払いに使える
まだまだ生命保険の利点ってあるんじゃけど、説明と正確に伝えて契約も手順を踏んで契約してほしいよね
相続開始から
相続税申告までの
大まかな流れ
今日の格言
「かんぽも漢方も間違えて使わないでね」
ということで
今日はここまで
「三代先まで
円満な相続のために」の
今井でした
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