名古屋市中川区(有)不動産の服部の「地元魂」

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毎日地道に営業中!創業1977年名古屋市中川区で地域に密着して営業を続ける不動産会社のブログです。

おかげさまで創業41年

 

 

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こんにちは!(有)不動産の服部 服部美津代です。

 

貸地として募集を依頼されていた土地の仲介がまとまり、建物建築と期限を伴う事業用定期借地としてのご契約でしたので、公正証書の締結のため、大安の3月18日、熱田公証役場に行ってまいりました。

 

事業用定期借地の場合は、公正証書を締結することで契約が有効になります。📝

 

公正証書に先立ち、「事業用定期借地権設定合意書」を当事者間で結びます。📝

 

この案文、合意書をそのまま公正証書に使ってくれればいいのですが、、、公証役場で、公正証書の文章形式に書き換えられます。

 

元の合意書と公正証書を見比べ漏れや間違いがないことを、目を皿のようにして確認する💦これも大事なお仕事でした。

 

事業用定期借地では、建物が建つことによるリスク、解約や期間満了による明渡し時の原状回復時のリスクなど、想定されるリスクをいかに軽減できるかを考え契約書に盛り込むことが何より重要になります。またそれを双方が合意することも大事です。いつも以上に契約書の作成に神経を使いましたが、無事に終わりホッとしました。

 

当社ではお客様のニーズに合わせて様々なご提案をさせていただいております。

こんにちは!(有)不動産の服部 服部美津代です。

 

今ホームページのリニューアルをしておりまして、不動産の服部の日常のつぶやきは、またこちらに移すことにいたしました。

 

移動ばかりでご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

 

さて今は確定申告の真っ最中です。2021年中に不動産の売却をなさった方は、基本的に申告が必要になります。

 

((売却収入-取得費-経費)-(所定の控除額))×所定の税率= 支払い税額となります。

 

当社では、税理士ではないため税額計算はできないものの、ご申告につき税務署との確認や簡単な計算など売主様のお手伝いをさせていただくことがあります。

 

今回確定申告に行かれたお客様は、申告なさったあと、「服部さんと言っていることが違うんだけど...」とご連絡をいただきました。

 

税務署職員も2点ポイントを間違えていて、適用する税率の間違いと、取得費の間違いでした。

 

お客様はその場で税額が高いことに気づかれ、税率の間違いはその場で指摘し修正してもらったものの、もう一つの取得費の間違いは、その場では明確に指摘ができませんでした。その日にお電話をいただき、当方も税務署と連絡を取り合い取得費の計算方法について確認し、後日訂正申告に行かれ、事なきを得ました。

 

もしお客様がこれら二つの税務署職員の間違いを指摘せずに終わっていたら、100万円ほど、支払う税額が変わっておられました・・・!

 

税務署の方もいろいろ専門がおありで、間違うこともあるんですね。

 

昨年当社で物件のご売却をお手伝いさせていただいた方で、確定申告による税額が事前に調べていたのと違うなぁとお感じになった方、まだ訂正できます。当社あてご連絡いただければと思います。

昨日は日柄がよいため、当社が施主となり建築中の施設の一本上棟(柱の建て初めのようなもの)を行いました。

真ん中の紅白の幕のついた柱がそれです。

建物基礎に打ち込んである鉄棒に刺してあっという間に終わりました。

そして今日にはすべての柱と梁ができてしまうそうです。早いです。

来週には屋根もできた状態で上棟式を行います。