こんにちは!(有)不動産の服部 服部美津代です。
貸地として募集を依頼されていた土地の仲介がまとまり、建物建築と期限を伴う事業用定期借地としてのご契約でしたので、公正証書の締結のため、大安の3月18日、熱田公証役場に行ってまいりました。
事業用定期借地の場合は、公正証書を締結することで契約が有効になります。📝
公正証書に先立ち、「事業用定期借地権設定合意書」を当事者間で結びます。📝
この案文、合意書をそのまま公正証書に使ってくれればいいのですが、、、公証役場で、公正証書の文章形式に書き換えられます。
元の合意書と公正証書を見比べ漏れや間違いがないことを、目を皿のようにして確認する💦これも大事なお仕事でした。
事業用定期借地では、建物が建つことによるリスク、解約や期間満了による明渡し時の原状回復時のリスクなど、想定されるリスクをいかに軽減できるかを考え契約書に盛り込むことが何より重要になります。またそれを双方が合意することも大事です。いつも以上に契約書の作成に神経を使いましたが、無事に終わりホッとしました。
当社ではお客様のニーズに合わせて様々なご提案をさせていただいております。