「相続より生前贈与の方が税負担が軽いと聞いたんだけど、
実際どうなんでしょう? 教えてください。」
という質問を受けました。
今の私は専属の神主ですが、
法律を学んでいたことがあるためです。
今の税法はどうなっているのか?
少しだけ調べてみました。
相続税は、財産額から「基礎控除額」を引いた
遺産に対してかかるものです。
この基礎控除額は今年から
「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっています。
例えば、妻(配偶者)と子供が2人いる場合、
民法に定められている法定相続人は3人なので、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
※配偶者は常に法定相続人となる。
※相続放棄する者がいても法定相続人の数は変わらない。
※相続放棄する者がいても法定相続人の数は変わらない。
つまり、この場合、相続財産が4,800万円以下なら、
相続税は一切かからないということになります。
私には無縁の世界です(笑)
興味のある方は「日本経済新聞の記事」を参考にどうぞ↓
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXZZO7291768018062014000000
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXZZO7291768018062014000000
