卯月二十四日 日曜日 晴れ コメの返信は明日の晩に全部します。

今日は墓地の掃除をしました。

先日、氏子地域に在住のある方から

以下のような墓地に関する相談がありました。

「八幡神社さんで管理している墓地を分譲してもらえませんか?

 お葬式は○○寺で執り行いましたがなんとか…」

※寺院の檀家さんからの相談


さて、当神社の墓地は約2年前に造成したものです。

昨年はこんな永代供養墓も建立しました。
http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/59622954.html

これまで神社の財産は神式の宗教儀礼を執り行うための施設、

という基本的な考え方があるため、

とりあえず、墓地の使用契約約款(規約)には、

「墓地の使用者は神徒に限るものとする」

としてきました。


が、昨今氏子さんから…

「八幡神社の有形財産は氏子が浄財で維持管理しているのだから

 皆の財産ではないですか? 他宗教の信徒は拒否するのですか?

 それって可笑しくないですか?

 氏子の中には寺院の檀家さんもたくさんいるのですよ!」

というご意見をいただいていました。


この件について、今墓地を管理する役員会に諮っていますが、

今後は他宗教の信者さんにも

当神社の墓地を開放する方向で動くことになりそうです。

応相談とすべきか…?(-_-)ウーム


ここで1つ気になる問題があるのです。

墓地を継承した方が氏子では無い場合にどうするか(・_・?)


☆★☆【神道のお祭りについて】☆★☆
http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/60235670.html

☆★☆【永代供養墓について】☆★☆
http://blogs.yahoo.co.jp/fgnpd582/59892446.html


浅舞八幡神社
〒013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字蒋沼127
℡0182-(24)-1606
由緒・沿革  祭典HP(動画も見れます!)  神道墓苑 浅舞の杜  周辺地図