書庫「回答集」の更新です(^^)

以下のようなご質問をいただいたので簡単に回答いたします。


『お寺は御布施のお金は申告しなくもいいの(・_・?)』


宗教法人(寺院)が「公益事業」で得た収入は非課税、

税法上の「収益事業」等で得た収入は課税されます。

故に当然申告が必要になります(^^)b


さて、ご質問にある「お布施」ですが…

どちらに該当するでしょうか(・_・?)


結論から言ってお布施には「法人税」がかかりません。

非課税です。


宗教法人が非課税のお布施や賽銭を

私的な使途に充てるなどのケースも判明しています。

このようなことを聞くと、宗教法人にも課税が必要では(・_・?)

と思ってしまいますね?(;^_^A アセアセ・・・

寺院の維持管理などを、少ないお布施などの収入で、

青息吐息でやっている、まともな宗教法人も多くあります。


ところで、日本には昔から「坊主丸儲け」という言葉があります。

この言葉の意味を誤解してなのか、

「お布施は非課税だから僧侶はたんまり儲けている」

と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、

とんでもない誤解ですよ(^^;)


この手の誤解は「法人の会計」と「個人の会計」を

混同して考えているから起こるのです。

寺院は宗教法人として「法人格」を有しているため、

僧侶個人とは財産を別に管理しなくてはいけません。

神社の神主も同じことです。

したがって、宗教活動(公益事業)で得た収入は

すべて法人に帰属することになります。

そして、法人で計上した収入から

僧侶や神主へ給料を支払うことになるのです。

宗教者は法人の職員という扱いです。


もちろん宗教者が得た個人所得は課税の対象になります。

そりゃ当たり前ですよね。納税は国民の義務ですもん…


これが課税の対象にならなかったら、

私もちょっとした小金持ちになってるかも?( ̄m ̄〃)

我々神主の活動は税法上「その他の事業」に該当します。


最後にちょっと余談…

現在、社殿や境内地には「固定資産税」がかかりません。

しかしながら、○年後あたりからは課税されるだろうな~

と思っています(-_-)ウーム

お上はどこから課税しようか必死ですもんね(;^_^A アセアセ・・・

未だ非課税なのは自民と連立を組んでいる

公明党さんの力(裏の圧力)によるところが大きいでしょう。

要するに…

不本意ながら「創価学会さんの力」も無視できないのです(-_-;)

神道政治連盟さんも神社にばかり目をかけていられないでしょう。

党利党略がありますもんね…

政治屋さんは常に風向きを見ながら

必死で自己保身しなきゃいけないでしょ?( ̄m ̄〃)