書庫「回答集」の更新です(^^)
これは2月の上旬ですが、戦争を経験した年配の方から、
「私は戦前と戦後の両方を経験してきた人間ですけど、
占領軍の神道指令が神道に与えた影響は
今の神社さんにも残ってるんですか(・_・?)」
という質問を受けました。
あんまり長々と回答できませんでしたので、
ブログ上にも記事として更新しておきます(*- -)(*_ _)ペコ
そりゃあもう影響ありまくりです…(^^;)
民族の固有性&独自性を全否定されたようなもんです。
久々に学問ネタの記事ですね( ̄m ̄〃)
【神道指令の問題点とは(・_・?)】
出典:わかりやすい神道の歴史(神社本庁研修所編)
神道指令については今までも様々な問題点が指摘されています。
その要点だけをまとめて掲載しておきますね(*- -)(*_ _)ペコ
①日本人の倫理観の根底をなす天皇・国民・国土に対する神聖感を、
単なる軍国主義・超国家主義と同一視して全面的に否定したこと。
それに伴って、神社神道の国家性が否定され、
市町村単位で個々バラバラに存在する地域的性質が
神社本来のものであるとの見方が強調された。
そして、その見方は次第に定着、徹底され、
最近においては訴訟事件に明らかなように、
村落レベルの公共性さえも否定されかねない状況となっていること。
②キリスト教は、発生史的に見て国家とは本来無関係な宗教である。
そのキリスト教と国家との関係を律する原則(信教の自由・政教分離)を、
区別しがたいほどに密接に関係している
我が国の国家と神道の関係に強引に当て嵌めたこと。
これは、1つの肉体を切り分け、
1つの人格を分裂させるに等しい「暴挙」であった。
また、政教分離とはいっても
キリスト教が唯一の伝統宗教として君臨してきた地域においては、
そのことによって、国家が無限に世俗化してゆくことに、
一定の歯止めがかけられている。
しかし、複数の伝統宗教が存在し、
それぞれが各様の仕方で国家との関係を結んできた日本においては、
そのような共通の要素は見出しがたい。
したがって、単純に政教分離の原則を適用すれば、
宗教間の相互摘発によって、国家は無限に世俗化してゆく可能性がある。
③神道指令は国際法違反であること。
明治40年(1907)の第2回ハーグ平和会議で決定された
「陸戦の法規慣例に関する規定」には、次のような条文がある。
第43条 国の権力が事実上占領者の掌握に帰したる上は
占領者は絶対的の支障なき限り、
占領地の現行法律を尊重し出来る限り公共の秩序及び
生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべきこと。
第46条 家の名誉及び権利、個人の生命、
私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は之を尊重するべし。
私有財産は之を没収することを得ず。
神道指令がこの条文と相容れないことは明白です。
したがって、問題は、
ポツダム宣言が「無条件降伏」を意味する
ものであったかどうかにかかってきます。
ポツダム宣言が一般国際法を超えた特別国際法の性質を有し、
そこで「無条件降伏」が約束されていたのであれば、
占領軍がハーグ条約を無視しても問題ないからである。
この点に関しては、米国自身がどのように考えていたか見てみましょう。
国務省がポツダム宣言と従来の自らの政策を比較検討した文書
「1945年7月26日の宣言と国務省の比較検討」
には次のように記されています。
この宣言は、日本国(第一項)及び日本国政府(第一三項)に対し、
降伏条件を提示した文書であって、
受諾されれば国際法の一般規範により解釈される
国際協定をなすものであろう。
国際法では国際協定中の不明確な条件は、
その条件を受諾した国に有利に解釈されている。
条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負う。
国務省の政策は、これまで無条件降伏とはなんら契約的要素を
有しない一方的な降伏と考えていた。
この国務省の見解に従えば、
ポツダム宣言は降伏条件を提示したものであり、
日本が受諾した条件以外については、
占領軍は「一般国際法に拘束される」ことになる。
つまり、ハーグ条約に拘束されるのである。
この点は、神道指令の起草者であり、
GHQ宗教課長であったバンスも承知していた。
したがって、渋川謙一によるインタビューの際には、
「神道指令をポツダム宣言によって正当化するという論法」
はとらなかった。
この時、バンスは
「日本政府は神社神道は宗教ではないといっていた。
したがって、神社神道に対する干渉はハーグ条約違反ではない」
と述べる一方で、
「ハーグ条約と雖もすべての宗教的慣行を保護しているわけではない」
とも言い、
神社神道への干渉について「矛盾した回答」しかできなかった。
それは、神社神道を非宗教と認めれば、
神道指令は正当化できたとしても、
神社神道が日本国憲法の定める政教分離の枠外に置かれ、
国家との関係の復活が可能となってしまうからであり、
逆に宗教と認めれば、
神道指令がハーグ条約違反となってしまうからであった。
要するに、占領軍当局は、神道指令を合法とし、
占領政策と矛盾なく説明することはできなかったのである。
神道指令についての問題点を聞く年長者なんて、
もう20年もすれば日本からいなくなるかも?(;^_^A アセアセ・・・
みなさんは↑のような内容を公教育で学びましたか(・_・?)
これは2月の上旬ですが、戦争を経験した年配の方から、
「私は戦前と戦後の両方を経験してきた人間ですけど、
占領軍の神道指令が神道に与えた影響は
今の神社さんにも残ってるんですか(・_・?)」
という質問を受けました。
あんまり長々と回答できませんでしたので、
ブログ上にも記事として更新しておきます(*- -)(*_ _)ペコ
そりゃあもう影響ありまくりです…(^^;)
民族の固有性&独自性を全否定されたようなもんです。
久々に学問ネタの記事ですね( ̄m ̄〃)
【神道指令の問題点とは(・_・?)】
出典:わかりやすい神道の歴史(神社本庁研修所編)
神道指令については今までも様々な問題点が指摘されています。
その要点だけをまとめて掲載しておきますね(*- -)(*_ _)ペコ
①日本人の倫理観の根底をなす天皇・国民・国土に対する神聖感を、
単なる軍国主義・超国家主義と同一視して全面的に否定したこと。
それに伴って、神社神道の国家性が否定され、
市町村単位で個々バラバラに存在する地域的性質が
神社本来のものであるとの見方が強調された。
そして、その見方は次第に定着、徹底され、
最近においては訴訟事件に明らかなように、
村落レベルの公共性さえも否定されかねない状況となっていること。
②キリスト教は、発生史的に見て国家とは本来無関係な宗教である。
そのキリスト教と国家との関係を律する原則(信教の自由・政教分離)を、
区別しがたいほどに密接に関係している
我が国の国家と神道の関係に強引に当て嵌めたこと。
これは、1つの肉体を切り分け、
1つの人格を分裂させるに等しい「暴挙」であった。
また、政教分離とはいっても
キリスト教が唯一の伝統宗教として君臨してきた地域においては、
そのことによって、国家が無限に世俗化してゆくことに、
一定の歯止めがかけられている。
しかし、複数の伝統宗教が存在し、
それぞれが各様の仕方で国家との関係を結んできた日本においては、
そのような共通の要素は見出しがたい。
したがって、単純に政教分離の原則を適用すれば、
宗教間の相互摘発によって、国家は無限に世俗化してゆく可能性がある。
③神道指令は国際法違反であること。
明治40年(1907)の第2回ハーグ平和会議で決定された
「陸戦の法規慣例に関する規定」には、次のような条文がある。
第43条 国の権力が事実上占領者の掌握に帰したる上は
占領者は絶対的の支障なき限り、
占領地の現行法律を尊重し出来る限り公共の秩序及び
生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべきこと。
第46条 家の名誉及び権利、個人の生命、
私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は之を尊重するべし。
私有財産は之を没収することを得ず。
神道指令がこの条文と相容れないことは明白です。
したがって、問題は、
ポツダム宣言が「無条件降伏」を意味する
ものであったかどうかにかかってきます。
ポツダム宣言が一般国際法を超えた特別国際法の性質を有し、
そこで「無条件降伏」が約束されていたのであれば、
占領軍がハーグ条約を無視しても問題ないからである。
この点に関しては、米国自身がどのように考えていたか見てみましょう。
国務省がポツダム宣言と従来の自らの政策を比較検討した文書
「1945年7月26日の宣言と国務省の比較検討」
には次のように記されています。
この宣言は、日本国(第一項)及び日本国政府(第一三項)に対し、
降伏条件を提示した文書であって、
受諾されれば国際法の一般規範により解釈される
国際協定をなすものであろう。
国際法では国際協定中の不明確な条件は、
その条件を受諾した国に有利に解釈されている。
条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負う。
国務省の政策は、これまで無条件降伏とはなんら契約的要素を
有しない一方的な降伏と考えていた。
この国務省の見解に従えば、
ポツダム宣言は降伏条件を提示したものであり、
日本が受諾した条件以外については、
占領軍は「一般国際法に拘束される」ことになる。
つまり、ハーグ条約に拘束されるのである。
この点は、神道指令の起草者であり、
GHQ宗教課長であったバンスも承知していた。
したがって、渋川謙一によるインタビューの際には、
「神道指令をポツダム宣言によって正当化するという論法」
はとらなかった。
この時、バンスは
「日本政府は神社神道は宗教ではないといっていた。
したがって、神社神道に対する干渉はハーグ条約違反ではない」
と述べる一方で、
「ハーグ条約と雖もすべての宗教的慣行を保護しているわけではない」
とも言い、
神社神道への干渉について「矛盾した回答」しかできなかった。
それは、神社神道を非宗教と認めれば、
神道指令は正当化できたとしても、
神社神道が日本国憲法の定める政教分離の枠外に置かれ、
国家との関係の復活が可能となってしまうからであり、
逆に宗教と認めれば、
神道指令がハーグ条約違反となってしまうからであった。
要するに、占領軍当局は、神道指令を合法とし、
占領政策と矛盾なく説明することはできなかったのである。
神道指令についての問題点を聞く年長者なんて、
もう20年もすれば日本からいなくなるかも?(;^_^A アセアセ・・・
みなさんは↑のような内容を公教育で学びましたか(・_・?)