◎被保険者の故意によってその本人に生じた傷害

◎「無免許・酒酔い・麻薬服用中」などの状態で運転して起こした事故のうち、その運転者本人の傷害

◎地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然災害によって生じた傷害

◎戦争、暴動によって生じた傷害

◎被保険者が正当な権利を有する者の承認を得ないで被保険自動車に搭乗中の傷害


保険金が支払われない条件は各保険会社によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。搭乗者傷害保険は、自動車保険では定番の保険ですが、「人身傷害補償保険(人身傷害補償担保特約)」と若干、補償内容が重複し、人身傷害補償保険のほうが補償が断然厚いので、人身傷害補償保険に加入して、搭乗者傷害保険には加入しない方も増えています。


ただ、どちらの保険も別々に保険金が支払われますので、万一の場合に備えることを思えば、2つとも加入していたほうが安心ですし、加入者(自動車)によっても異なりますが、搭乗者傷害保険を外したからといって、それほど大きく保険料が安くなるわけではありませんので、2つとも加入しても良いかもしれません。





搭乗者傷害保険の補償額は、「日数払い」か、「部位、症状別払い」かによって異なります。


日数払い

日数払いは、「入院1日○○○○円:通院1日○○○○円支払います」と、ケガをして入院・通院した日数によって保険金が決まっているものですので、ケガの種類・重さは関係なく、部位、症状別払いに比べ保険料が若干高くなるようですが、その分補償も手厚くなっています。また多くの場合、保険金の支払い期間(事故発生の日から180日まで、など)が定められていますので、この期間を超えた場合の「入院費・通院費」は支払われず、退院後、入院、通院日数が確定後、保険金が支払われます。


部位、症状別払い

部位、症状別払いは、ケガをした場合に、あらかじめ保険会社が設定した保険金を受け取ることができるもので、各保険会社によって細かく、「このケガの場合は○○万円支払います」と定められています(例えば、頭部の骨折は50万円など)。ただし事故発生の日から○○○日以内に(180日以内など)、医師による治療日数(または入院日数)が○日以上(5日以上など)の場合でないと保険金が支払われなかったり、複数の箇所をケガしている場合は、その中でもっとも保険金額が高いものしか支払われない場合が多いようですので、必ず確認しておきましょう。






自動車保険が自由化される以前は、搭乗者傷害保険の医療保険金といえば「日数払」でした。このタイプでは、事故でケガをして病院で治療を受けた場合に、入院や通院の日数に応じて、(契約時にあらかじめ決めておいた保険金額をもとに計算された)保険金が支払われます。たとえば、通院日額1万円の契約で通院実日数が10日間だった場合、単純に計算すると支払われる保険金は、


1万円 × 10日間 = 10万円

ということになります。ただし、これはあくまでも基本的な考え方であって、補償の対象となるのは、あくまでも「平常の生活または業務に復帰するまでの期間」ということになっています(パンフレットなどにも明記されています)。治療が長期間に及んだ場合などは必ずしもこの計算式の通りにはいきません。


ちなみに、この期間の算定については、個別のケース毎に保険会社の査定担当者が判断することになりますので、交渉次第で1日、2日・・・と上乗せになったりすることもあります。(不思議ですね・・・)