ようやくかというのが正直なところです。

 

憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が、衆議院憲法審査会で可決されました。国民投票法は、憲法改正の際の国民投票の仕組みや手続きを規定したもので、平成19年の第一次安倍政権下で成立しました。つまり、それまでは国民投票に関する法律はなく、国民投票を実施することは事実上できませんでした。このこと自体が、非常に異常なことです。その後平成26年に改正案が成立し、平成30年にさらなる改正案が提出されていました。この改正案に反日野党が反対し、議論が進んでいませんでした。立憲民主党がようやくCM規制を条件に賛成し、今国会で成立することとなりました。ちなみに、極左暴力集団で公安監視対象となっている共産党は反対しました。

 

私が毎日見ているニュース番組「Live News α」に昨夜出演していた、哲学者で津田塾大学教授の茅野稔人さんのコメントの一部を紹介します。

 

「この3年間は事実上憲法改正の中身の議論が進まず、国民がそれらを自らの投票によって判断する機会を奪われたことになる。憲法改正に反対であれば手続き論のレベルで時間稼ぎせず、中身について正面から議論してほしい。いつまで経っても憲法の中身の部分の議論が進まず、国民が自らの投票によりそれを批判できないこと自体、現憲法の国民主権の原理に反する。憲法を守りたいならなおさら国会議員は原理に則り、憲法改正の判断を国民に委ねる姿勢を持つべき」

 

地上波ではなかなか聞くことのできない正論です。特に私の考えと同じところは「憲法を守りたいならなおさら国会議員は原理に則り、憲法改正の判断を国民に委ねる姿勢を持つべき」という部分です。護憲に自信があるなら、国民投票で否決させればよいのです。それなのに国民投票さえさせないというのは、茅野さんの言う通り国民主権に反しますし、自分たちの考えに自信がない証拠です。選挙で負け続けて自信があるわけがないのですが、これでは民主主義に反していると思います。

 

ようやく改憲のスタート地点に立つことができました。しかし、いつまでもスタートラインに立ち続けるわけにはいきません。一刻も早く国民投票が行われることを待ちたいと思います。