
裁判所、「芸能人-所属事務所、両罰規定不当」
ソウル東部地方裁判所刑事3単独クァク・サンギ判事は「職員の違法行為時、会社を共に処罰する」という公演法両罰規定に対する歌手G-DRAGON(実名クォン・ジヨン)の所属事務所YGエンターテイメントの違憲法律審版推薦申請を受け入れたと25日明らかにした。
裁判所は「被雇用人の違法行為があれば、自動的に法人も処罰するという公演法43条は、非難されるほどの行為をしたことがない者に他人の犯罪行為の責任を問うことであるため、刑罰に関する責任主義と外れる」と理由を説明した。
これと関連して憲法裁判所は青少年保護法と医療法など6法に対する両罰規定に対して、違憲決定を下し、公演法に対する両罰規定条項も違憲決定される可能性が高いと見られる。しかし裁判所は「YG側が映画とビデオなど、年齢帯別に等級を細分化していた反面、公演法は『年少者観覧可』、または『不可』の2種類だけだったため、公平性から外れる」とし出した違憲法律推薦申請に対しては「有害性可否は17歳を基準として決まるので、このような問題が発生する余地がない」と棄却した。
先立って東部地方裁判所は、3月YGと公演チーム長チョン氏(35)を公演法違反疑惑で、各々300万ウォンで略式起訴したが、YG側が無罪を主張することによって、4月正式裁判に回付した。G-DRAGONは初犯で、企画された通り公演した点を考慮して、立件猶予した。
(© Innolife & Digital YTN & Joynews24 & inews24さんより)