うつ病で傷害年金
今日も大変辛い1日でした・・・
夜8時過ぎて、少し持ち直しました
今日は「傷害年金を受給されやすくするコツ」のお話です
職業訓練校時代の友人に聞いても、うつ病だったら3級くらい、とか
入院しないと2級にならないよ、とか
でも同じ受給するのなら2級の方が、金額が多いので良いに決まっていて
背に腹はかえられません
先生の薦めで、障害者職業訓練を受けていた、昨年(H20年)10月から12月
通学のストレスからか病状が悪化し、無謀運転、自傷行為など種々の症状が出たからか
12月中旬、傷害年金の申請をしたい、と先生に言うと、
わかりました
と、今度はOKでした
今度は、というとうつ病から3年 に少しだけ触れていますが、
最初相談した時は診断書を書いてくれなかったのです
そして準備万端、多少手間がかかりましたが、
今年1月23日に社会保険事務所へ申請したのでした
結果、入院中(3月中旬に入院)でしたが4月2日付けで、2級の通知が届いたのでした
診断書の病名は「うつ病」
前職で厚生年金を掛けていたので、傷害厚生年金+傷害基礎年金
それと子供が2人いるので加算額対象者2名で次回診断書提出年月が24年5月
という内容でした
どうして2級になったのか、これは申請前から2級をとりたかったのです
いろんなブログやHP、情報を集めました
2級を勝ち取るためには、少々コツがいることがわかりました
これから書くことは、市販の本代以上の価値のある情報だと思います
もし、これから「うつ病」で障害年金の受給を考えている方は参考にしてみて下さい
申請に必要なものは、規定の「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です
社会保険事務所でもらいます
まず、診断書ですが、これは医師が書きます
診断書の記入欄をよく見ると、先生が記入する場合、本人でないとわからない部分があります
例えば
・傷害と関連があるとみられる発育・養育歴等
・教育歴(最終学歴)
・職歴
そして重要なのが
日常生活能力の判定と日常生活能力の程度と現症時の日常生活活動能力及び労働能力
例えば
日常生活能力の判定について
(1)適切な食事摂取
a自発的にできる b自発的にできるか援助が必要 c自発的にはできないが援助があればできる dできない
このような項目は、先生が把握できているとは思えません。
というような内容が(1)~(7)まで7項目あります(7)はその他なので実質6項目です
でもこの部分、何級になるかの判断基準にとても重要なところなのです
3級の場合、6項目のすべてが、bより重い
2級の場合、6項目のすべてが、bより重く、最低でも cが3、4個くらい必要
1級の場合、6項目のすべてが、cより重く、最低でも dが3、4個くらい必要
(あくまでも推測) 私の場合 cが5つ、dが1つ
そして日常生活能力の程度ですが、(1)は不支給(2)は3級の可能性あり
項目を抜粋しますと
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
という記述があります
このような内容も、先生が患者の身のまわりのことまで把握できているとは思えません
(3)は3級相当で2級もありえます
(4)は2級相当
(5)は1級相当
(あくまでも推測) 私の場合、(4)でした
そして日常生活活動能力及び労働能力は、「就労不能」等、労働能力なしという文言が必要です
「就労可能」だと傷害年金は不支給です
以上、主な点だけですがこの部分を普通に医師に記入してもらうわけですが
私たち自身の身のまわりのことを先生が判断するわけです
ということは、だいたい病状を診て、先生が想像して記入している可能性が高いと思われます
私がしたことは、診断書に書かれている項目すべて、事前に私の日常生活や学歴・職歴
などを記入しワープロ打ちしてまとめたものを、ソーシャルワーカーに渡して、
先生に診断書作成の参考にしてもらうようお願いしました
そして病歴・就労状況等申立書は家族の人が書きます(自分では大変な作業です)
これは、私は出来上がった診断書を見ながら、現状をより詳しく記述しました
就労状況等関係という欄で
1.傷害認定日頃の状況を記入してください
という項目の中で、私は就労していなかったので、その理由として
その他の欄に「就労に耐える状態ではないため」と記入し
2.現在(請求日頃)の状況を記入してください
も上記同様として、日常生活に不便を感じていることがあれば記入してください
の項目で枠が小さいので書ききれないため、別紙参照として
申請日頃の病状(症状や日常困っていること)をA4用紙1枚分を記入しました
傷病の発生年月日、傷害認定日、発病日、初診日と何か所も転院している場合も
初診の病院の証明も必要ですし、細かいこともありますが、ポイントは事前準備だったと思います
ブログやHPも参考にしたのですが、3級と2級では向こう2年なり3年間に渡って
支給される傷害年金の金額の差を思うと、慎重になり下記の、「うつ病で障害年金を需給する方法」
という情報も購入しました
これは、とても参考になり、障害年金2級を3年4ヶ月受給できるという結果になりました
より詳しく知りたい方は、参考にしてみてください
うつ病で障害年金を受給する方法
夜8時過ぎて、少し持ち直しました
今日は「傷害年金を受給されやすくするコツ」のお話です
職業訓練校時代の友人に聞いても、うつ病だったら3級くらい、とか
入院しないと2級にならないよ、とか
でも同じ受給するのなら2級の方が、金額が多いので良いに決まっていて
背に腹はかえられません
先生の薦めで、障害者職業訓練を受けていた、昨年(H20年)10月から12月
通学のストレスからか病状が悪化し、無謀運転、自傷行為など種々の症状が出たからか
12月中旬、傷害年金の申請をしたい、と先生に言うと、
わかりました
と、今度はOKでした
今度は、というとうつ病から3年 に少しだけ触れていますが、
最初相談した時は診断書を書いてくれなかったのです
そして準備万端、多少手間がかかりましたが、
今年1月23日に社会保険事務所へ申請したのでした
結果、入院中(3月中旬に入院)でしたが4月2日付けで、2級の通知が届いたのでした
診断書の病名は「うつ病」
前職で厚生年金を掛けていたので、傷害厚生年金+傷害基礎年金
それと子供が2人いるので加算額対象者2名で次回診断書提出年月が24年5月
という内容でした
どうして2級になったのか、これは申請前から2級をとりたかったのです
いろんなブログやHP、情報を集めました
2級を勝ち取るためには、少々コツがいることがわかりました
これから書くことは、市販の本代以上の価値のある情報だと思います
もし、これから「うつ病」で障害年金の受給を考えている方は参考にしてみて下さい
申請に必要なものは、規定の「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です
社会保険事務所でもらいます
まず、診断書ですが、これは医師が書きます
診断書の記入欄をよく見ると、先生が記入する場合、本人でないとわからない部分があります
例えば
・傷害と関連があるとみられる発育・養育歴等
・教育歴(最終学歴)
・職歴
そして重要なのが
日常生活能力の判定と日常生活能力の程度と現症時の日常生活活動能力及び労働能力
例えば
日常生活能力の判定について
(1)適切な食事摂取
a自発的にできる b自発的にできるか援助が必要 c自発的にはできないが援助があればできる dできない
このような項目は、先生が把握できているとは思えません。
というような内容が(1)~(7)まで7項目あります(7)はその他なので実質6項目です
でもこの部分、何級になるかの判断基準にとても重要なところなのです
3級の場合、6項目のすべてが、bより重い
2級の場合、6項目のすべてが、bより重く、最低でも cが3、4個くらい必要
1級の場合、6項目のすべてが、cより重く、最低でも dが3、4個くらい必要
(あくまでも推測) 私の場合 cが5つ、dが1つ
そして日常生活能力の程度ですが、(1)は不支給(2)は3級の可能性あり
項目を抜粋しますと
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
という記述があります
このような内容も、先生が患者の身のまわりのことまで把握できているとは思えません
(3)は3級相当で2級もありえます
(4)は2級相当
(5)は1級相当
(あくまでも推測) 私の場合、(4)でした
そして日常生活活動能力及び労働能力は、「就労不能」等、労働能力なしという文言が必要です
「就労可能」だと傷害年金は不支給です
以上、主な点だけですがこの部分を普通に医師に記入してもらうわけですが
私たち自身の身のまわりのことを先生が判断するわけです
ということは、だいたい病状を診て、先生が想像して記入している可能性が高いと思われます
私がしたことは、診断書に書かれている項目すべて、事前に私の日常生活や学歴・職歴
などを記入しワープロ打ちしてまとめたものを、ソーシャルワーカーに渡して、
先生に診断書作成の参考にしてもらうようお願いしました
そして病歴・就労状況等申立書は家族の人が書きます(自分では大変な作業です)
これは、私は出来上がった診断書を見ながら、現状をより詳しく記述しました
就労状況等関係という欄で
1.傷害認定日頃の状況を記入してください
という項目の中で、私は就労していなかったので、その理由として
その他の欄に「就労に耐える状態ではないため」と記入し
2.現在(請求日頃)の状況を記入してください
も上記同様として、日常生活に不便を感じていることがあれば記入してください
の項目で枠が小さいので書ききれないため、別紙参照として
申請日頃の病状(症状や日常困っていること)をA4用紙1枚分を記入しました
傷病の発生年月日、傷害認定日、発病日、初診日と何か所も転院している場合も
初診の病院の証明も必要ですし、細かいこともありますが、ポイントは事前準備だったと思います
ブログやHPも参考にしたのですが、3級と2級では向こう2年なり3年間に渡って
支給される傷害年金の金額の差を思うと、慎重になり下記の、「うつ病で障害年金を需給する方法」
という情報も購入しました
これは、とても参考になり、障害年金2級を3年4ヶ月受給できるという結果になりました
より詳しく知りたい方は、参考にしてみてください
うつ病で障害年金を受給する方法