1940年(昭和15)5月1日、法律第107号として公布された(翌年7月から施行)。
戦後、優生保護法(1948)となった。
下記のような条文が削除されたのは1996年(平成8年)。
なぜ削除されたのかというと、精神病質、精神薄弱がメンデルの遺伝法則には従わない、つまり遺伝しないと、わかってきたためのよう。
「優生手術」とは、遺伝性心身症・遺伝性「(奇)形」を減じるための、生殖を不可能にする手術・処置をさす。これは主に放射線照射で行われた。他には妊娠中絶。
その条文にはしっかりと「本人または配偶者の四親頭以内の血族関係にあるものが遺伝性精神病、遺伝性精神病質、精神薄弱者・・・」という記述がある。
いちおう本人や配偶者の同意を得てとあるが「ただし未成年者、精神病者、精神薄弱者についてはこの限りではない。」とある。
つまり、本人はレントゲン照射で去勢されているとは知らないケースが多いということでしょう。
四親頭以内というのは、かなり広いんです。自分の両親はもちろん兄弟、じいちゃん(祖父母)、そのまたじいちゃん(曾祖父母)、そのさらにじいちゃん(高祖父母)。家系根こそぎ。

優生保護法 第28条
何人も、この法律の規定による場合、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術またはレントゲン照射を行ってはならない。