こんにちは。
 

今回は内容証明発送後に、検討いただきたいことを簡単に話します。ケースとしては知人間の貸金を想定したものです。

 

内容証明を発送後、こちら側に送達証明がとどきましたら相手方に手渡しで到達したことがわかります。内容証明の文中にはいついつまでに支払いをしてくださいなどと期日を切っているかと思います。そこで考えられるのは①期日までまずは待つ ②数日経過後、アクションをおこすです。内容証明到達後、相手方の心情はいろいろでしょうが、その一つに解決したいがどうしていいかわからないから、連絡がくるまで放っておいたという方が一定数存在します。そこは確実に拾っていきたいですね。
アクションのおこしかたは電話がいいかと思います。気をつけたいのはプレッシャーをかけようと威圧的な話し方にしないこと。すでに内容証明郵便でプレッシャーはかかっているのですから、あまりに追い詰めすぎると開き直直る可能性があります。へりくだる必要もないですから、ご自身のキャラクターを殺さず、淡々と冷静な風でふるまえばよろしいかと考えます。内容としては、「先日の通知の通りです、そちらも大変なのは承知しているが、こちらも厳しい。お支払いをお願いしたい」などと話してみてください。そこで期限を区切って支払約束をする、期限を区切って分割約束をするなどできましたら成功と言っていいでしょう。分割約束の場合は入金管理をしっかりしてください。可能そうでしたら、入金前に一度定期連絡をいれるような約束にしてもいいかもしれません。

支払約束がされた後は、なるべくなら書面に残すことをおすすめします。万が一、後の裁判などに発展した場合は有力な証拠になりえます。幣所でも誓約書の作成や分割誓約書の作成を承ることが可能です。また許認可(建設業許可 飲食店営業許可など)をご依頼いただける予定の方でしたら内容証明郵便は半額で提供させていただきます。お悩みがありましたら、是非弊所までご相談くださいませ。

弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/

行政書士濱口事務所 - 埼玉県越谷市 内容証明が得意な行政書士 エリア相談可 各種許認可、民事法務 行政書士濱口事務所埼玉県越谷市 内容証明が得意な行政書士 エリア相談可 各種許認可、民事法務 [1ページ目] 埼玉県越谷市 内容証明が得意なg-h-hamaguchi.com

 

以下郵便局のホームページより
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるような場合はあり)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。文章の作成のルールですが、間違えそうな部分や気をつける箇所を以下に抜粋しました。(郵便局のホームページより)
1 内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
2 次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名(2)漢字(3)数字(4)英字(固有名詞に限ります。)(5)括弧(6)句読点(7)その他一般に記号として使用されるもの
3 字数・行数の制限
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
      ・1行13字以内、1枚40行以内
      ・1行26字以内、1枚20行以内
4謄本の字数の計算方法
記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。

% 1字
m2 2字
5謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。