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本日もフェローズ行政書士事務所のブログへ
お立ち寄りくださいまして、ありがとうございます。
Tポイントが失効目前というお知らせがきたので、
ポイントでチョコとキャラメルを買ったclariceです。
(小学生の遠足・・・?)
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一昨日ですが、住宅賃貸借トラブルの実例と考え方に
ついての講演会に行ってきました。
会場は皇居のお堀、武道館、ホテルニューオータニ、
新宿まで見渡せるビルでした。![]()
手前に見えるのは首都高です。
ふんふん、なるほど、あるある!という具合に
大変面白く、楽しい講演でした。
借主側の訴えるトラブルとしては
・水漏れなどの不具合を修繕してもらえない
・敷金を返還してもらえなかったが、理由に納得できない
・大家さんから退去するように言われたが、どうしたらよいか
貸主側の訴えるトラブルとしては
・家賃を滞納されている
・入居者がマナーを守らず他の入居者から苦情
・自殺されたので次の入居者がつかず家賃収入が途絶えた
などが代表的なものでしょうか。
賃貸借については判例も数多くあり、有名な
「敷金返還の時期」「信頼関係破壊の法理」など
慣れ親しんだ?判例もとりあげられました。
必要費・有益費の償還時期、期間の定めのない契約、
賃貸借の対抗力など試験勉強で学んだことが、
次々と説明されました。
賃貸借や不動産取引は民法でも頻繁に登場しますが
日常生活に密接なだけに、事例を頭に描きやすいですね。
久しぶりに民法や借地借家法にふれることができ
講義に聞き入ってしまいました![]()
それにしても、借地借家法によって借り手は
かなり手厚く保護されていて、家主さんがちょっぴり
可哀想になってしまいました![]()

